【年末調整】「やってあげる」がミスを招く。申告書は本人に書いてもらおう
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時期的に少々遅めですが、年末調整についてです。
(; ・`д・´)
1月は、次のような感じで、やることが多いです。
- 法定調書の提出
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 給与支払報告書の提出
- 11月決算法人の確定申告
やることがたくさんあると、簡単なことでミスをしてしまうことがあります。
会計事務所職員時代の私の失敗をあげつつ、経理担当のかた、会計事務所で働いているかたに、注意していただきたいことを書かせていただきます。
m(_ _”m)
扶養控除等(異動)申請書などの記載は本人がする
ご本人が書くのが本当です。
(当然ですね。)
でも次のようなケース、ないでしょうか。
- 経理担当者である社長の奥さんが、従業員みなさんの分を書いてあげる
- 社長・専務・社員一人の3人分だけだから、会計事務所で書いてあげる
どちらのケースも、数が少なければたいした作業ではありません。
それでも、ミスをしないためには、本人に書いてもらうべきです。
書類がおおい
年末調整は、申告書だけでもこれだけあります。
- 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 平成28年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書
- 平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
この他に、保険料控除については証明書類があり、住宅ローン控除についても残高証明が必要です。
扶養控除等申告書であれば、一番確実に家族の情報を知っているのはご本人のはずです。
(「実は離婚していた」なんてこともありますし、そうなるとお子さんの扶養の問題も。。)
失敗例
私がやらかしたのは、保険料控除の証明書の見落としでした…
ある会社の従業員のかたの控除証明が全部で3枚あったのですが、うち1枚をA4の封筒の底に眠らせたままにしてしまったことがあります。
言い訳しようのない私の失敗だったのは間違いありません。
しかし、ご本人が申告書を書いて、控除証明を「給与所得者の保険料控除申告書」の裏側にノリ付けしてもらっていたら、こんな失敗は起こらなかったはずです。
(;´Д`A “`
仕事を受ける側
仕事を受ける税理士の側も、「代筆はしない」ということを明確にしておくべきかも知れません。
(私だったらそうします。)
会計事務所のベテラン職員であれば、年末調整はお手のものでしょう。
でも、仕事は年末調整だけではありません。
手を早めれば、思わぬところにミスが出るかも知れません。。
顧問先(お客さん)のためにも、ひと手間かけてもらう。
会社の経理担当のかたも、同様の理由から、社員の皆さんに書いてもらいましょう!
【編集後記】
昨日発表の年賀状の当選番号を、本日チェックしました。
私がいただいた年賀状の中からは当選なし。
なかったですが、2等下4ケタのうち下3ケタが合っていたものが一枚あって、ドキッとすることはできました(笑)
【昨日の一日一新】
- 身分証明書
- 非課税証明書