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【相続】特別受益と寄与分

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今回は、生前にもらった財産を考慮した「相続分」と、被相続人の介護などをして被相続人の財産形成に貢献した場合の「寄与分」の話しです。

「特別受益」は、被相続人の遺言書にしたがって「考慮しない」場合もあります。

 

 

特別受益

相続があった場合、次の財産は相続人の間で話し合いをし、相続財産を分けることになります。

  • 被相続人の遺言書がないときの、被相続人が残した財産
  • 遺言書に書かれている財産以外の財産

話し合いがまとまらないときは、民法の規定(民法の決まり)にしたがって、各相続人の相続分(取り分)を決めることが一番納得いく方法なのかなと思います。

ただここで問題となってくることが…。

 

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”兄”] めんどうだし、話し合いじゃまとまらないから相続分で分けたらいいだろ? [/speech_bubble] [speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”妹”] そんなのおかしい! 兄さんは家を建てたとき、お父さんからお金もらってるでしょ!?[/speech_bubble]

 

残された財産(相続財産)だけを相続分で考えてしまうと、被相続人の生前に、被相続人からもらったお金や不動産が考慮されません。

そこで…

 

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”兄”] じゃあ、前にもらったお金も含めて、公平に分けたらいいってこと? [/speech_bubble] [speech_bubble type=”drop” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”妹”] あたりまえです。(キリッ!)[/speech_bubble]

 

たしかに、それが一番公平なのかなという感じはしますね。

 

 

特別受益を考慮した一例

相続分

相続人が子供2人の場合を考えてみますと、相続分は、

兄 1/2、 妹 1/2

となります。

 

特別受益を考慮した相続分

相続財産が1億円、お兄さんが生前にもらったお金が6000万円とします。
生前にもらったお金を考慮して分けるので、相続財産の額と、生前にもらったお金の額を足し合わせます。

1億円 + 6000万円 = 1億6000万円

 

この合計額を相続分で分けます。

 1億6000万円 × 1/2 = 8000万円

 1億6000万円 × 1/2 = 8000万円

 

お兄さんはすでに6000万円もらっているので、差し引き。

 8000万円 - 6000万円 = 2000万円

 

妹さんは今回の相続で相続する財産は8000万円です。
お兄さんの相続する財産2000万円と合わせて1億円。

生前にもらった分を考慮して分けることができました。

 

「相続分」とは

上の例で、被相続人の配偶者も相続人に含まれている場合は、

配偶者1/2、兄1/4、妹1/4

となります。

配偶者の相続分は、

  • 被相続人との間に子がない場合は 2/3
  • 子がなく、被相続人の両親・祖父母などがいない場合は 3/4

となります。
さらに、配偶者以外の相続人の範囲も変わってきます。

(詳しく知りたいかたは、本などで調べてみてください。)

 

 

 

寄与分

亡くなった被相続人の介護をしていた場合など、一定の場合には、寄与分が考慮されることがあります。

上の例で言うと、家を建ててもらったお兄さんが被相続人の介護をしていた場合は、お兄さんに認められる可能性があります。
(妹さんが介護していたのであれば、妹さんに寄与分が認められる場合があります。)

ただし、この「寄与分」については、相続人間(そうぞくにんかん)での話し合いにより決まるもの。
いわゆる「争続」になりやすい論点です。

弁護士にお願いして、介護の実態など、他の相続人に説得力のある資料を提示する必要があるでしょうね。

 

(税理士の出る幕ではないからなのか、時間の関係か分かりませんが、税理士試験には出たことがありません。)

 

 

 


【編集後記】

午前中一時間ほど、近所を消防団の勧誘にまわりました。
厚めの上着でなくても十分な暖かさでした。

バイオハザード7、あえて夜にやっています。
心が疲弊するゲームなので(-“-;A … 昨晩はちょっと休もうかと思いましたが、プレイ。
ちょっとずつですが、怖さに慣れてきました(^_^;)


【昨日の一日一新】

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