【相続】相続財産、遺言書
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昨日の4冊は、けっきょく全部買ってしまいました。
少々サイズの大きな(重い)4冊ですが、実務に役立ってくれそうで満足しています。
そのうちの一冊、「遺産相続と手続き」を参考にしながら、相続財産となるものと遺言書について、書いていきます。
財産はお金を負担した人のもの
たとえば、被相続人(亡くなった人)Aさんの名義となっている家屋があったとしましょう。
でもこの家、実際にお金を払ったのは、Aさんの息子さんでした。
この場合、この家は相続財産とはなりません。
(Aさんの息子さんのものとされるため。)
Aさんが息子さん名義の通帳を作ってその口座に貯めていたお金が、贈与契約なしに息子さんのものとならないことと同じ考え方ですね。
遺言、大事です
相続財産が不動産ばかりだと、遺族にきれいに分けることはほとんどできません。
上の例のAさんの遺族が、配偶者、子供2人の場合の法定相続分は、
配偶者1/2、 子供1/4、 子供1/4
です。
不動産の評価額で、このとおりきれいに分けられるでしょうか。。
不動産が複数あれば、なんとか分けられるケースもあるかも知れません。
でも、相続財産が「自宅」と「自宅の土地」だけだったら分けるわけにいきませんし、分けるために現金化してしまったら、住む家がなくなってしまいます。
このケースだと、まず今後の生活を優先させるため、配偶者が自宅と土地を相続。
子供2人は相続分を主張しないことが良さそうです。
(あくまで一例です。)
ただし、話し合いで済めばいいですが、そうはならないことも考えられます。
もめてしまう可能性に備えて、Aさんが遺言を残してくれると良さそうですね。
遺言書
次の3つの方法で遺言書を作成することができます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の存在を他に知られることはありませんが、条件がいろいろとあり、複雑です。
公正証書遺言は、公証人役場で作成する方法です。
作成にお金がかかるほか、2人の証人を用意する必要があったり、遺言書の存在を他に知られます。
秘密証書遺言は、遺言書(自書でなくてもよい)を作成し、公証人と証人が遺言書の存在を公証する遺言です。
公正証書遺言と異なり、無効とされる可能性があります。
(参考文献:「銀行業検定試験 受験対策シリーズ 相続アドバイザー3級」)
弁護士、司法書士に相談
遺言書の作成は、どれをとっても、ほとんどの人にとって面倒な作業となりそうです。
なんでもかんでも全て代わりにやってくれるということではないですが、弁護士や司法書士に相談する手もあります。
遺言書以外にも、次のような場合には、相談できるプロがいると安心かも知れません。
- 相続財産が多額
- 配偶者の連れ子がいる
- 前の配偶者との間に子供がいる等
特に被相続人が資産家の場合、被相続人のきょうだいが法定相続人でもないのに口を出してくるなど、争いが起こるかも知れません。。
(ドラマのような展開ですね…)
まとめ
- 相続財産となるものの範囲を知っておく
- 残される人たちのために遺言書を作成する
参考文献
まだ大幅値引きやってますね。
【編集後記】
本日、「バイオハザード7」の発売日です。
シリーズ4作目以来ですが、幽霊以外のホラーは好きなので楽しみです。
(PS4に触るのは初めてです。)
【昨日の一日一新】
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