相続税の納税資金を準備しよう
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相続税の納税は、原則として現金一括納付です。
延納や物納という方法もありますが、これらをあてにして、税務署に認めてもらえないときがコワいです。
残された人(相続人)のため、現金一括納付で対策を考えてみましょう。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県の税理士、タナカです。ちょっと復習しておきましょう。
被相続人⇒亡くなった人
相続人⇒被相続人の財産をもらった人
です(厳密にはちょっとちがいますが)。[/speech_bubble]
生命保険で納税資金を準備する
- 契約者と保険料負担者が被相続人、保険金受取人は配偶者や子供などの相続人 で生命保険に加入
- 相続人は、相続税の納税に死亡保険金をつかう
- 非課税枠を限度に、死亡保険金には相続税がかからない
死亡保険金は、本来、被相続人のお金(財産)ではありません。
ですが、保険料の負担者が被相続人であれば、遺族に支払われる死亡保険金は被相続人が残したものと言えそうです。
そういった実態に注目して、相続税をかける対象に含まれている訳ですね。
そして、死亡保険金には相続税の非課税枠が用意されています。
まとまったお金が遺族に入って、非課税枠があって。。
相続税の納税資金としてもってこいですね。
しかし相続税法上は、実質に注目して、死亡保険金を相続財産とみなしています。
(知らなくて大丈夫ですが。)[/speech_bubble]
非課税枠とは
「500万円 × 法定相続人の数」の金額を上限に、死亡保険金が非課税となります。
相続人が「配偶者と子供2人」なら法定相続人は3人。
この場合の「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人がいない場合の法定相続人の数です。
ただし、相続の放棄をした人が保険金の受取人となっている場合は、その人は生命保険金の非課税が適用されません。
保険金の受取人になっている人は相続の放棄はせず、遺産分割協議書に
「鈴木一郎は財産も債務も相続しない」
というふうに書いたほうがいいですね。
所得税の対象になるように準備する手も
- 「保険料負担者」と「保険金受取人」が同じ人だと、その保険の死亡保険金は所得税の対象になる
(被保険者はお父さまなど) - 死亡保険金が所得税の対象になる場合は、死亡保険金は「一時所得」になる
- (死亡保険金―50万円)÷2 に所得税がかかる
被相続人の生前のうちに、将来相続人となる人(推定相続人)に現金などを贈与します。
そして、その贈与を受けた人は、自身を契約者・保険料負担者として生命保険を契約(被保険者は、生前の被相続人)。
保険料の負担は、贈与でもらったお金を使えばOKです。
相続税が上で紹介した非課税枠を超えるようなときに、かなり有効な方法です。
おおくの場合、相続税よりも、一時所得の所得税のほうが負担が小さくなりますよ。
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5年連続110万円の贈与は、もともと550万円の贈与を分割しただけでは? と言いたいわけですね。
本当にそうであれば、550万円に贈与税がかかります。
でも、たまたま110万円が続いただけなら、そんな指摘は突っぱねて問題ありません。[/speech_bubble]
退職手当金等で納税資金を準備する
- 被相続人が社長(役員)の会社(同族会社)がある
- 死亡退職金、弔慰金(ちょういきん)の社内規定をつくる
- 死亡退職金、弔慰金が相続人となる人に渡るようにする(納税資金にする)
- 死亡退職金は、死亡保険金と同様の非課税枠がある
- 弔慰金にも非課税枠がある
会社にお金がなければできない方法ですが、自身の相続に備えて、死亡退職金・弔慰金を用意しておくのもいい方法です。
「死亡退職金」とは、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものです。
(非課税枠は死亡保険金と同じで「500万円×法定相続人の数」。相続の放棄をした人は非課税を受けられません。)
「弔慰金」は、企業が遺族に出す香典みたいなものです。
国語辞典などを見ると、「宗教的な色はなく、香典とは違う」と書いてありますが。。
(;´Д`A “`
弔慰金
業務上の理由で亡くなった場合は、給料の36か月分。
それ以外の理由で亡くなった場合は、給料の6か月分が非課税です。
超えた部分の金額は、退職手当金等に含めます。
(非課税枠を限度に、非課税の対象です。)
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]サラリーマンのお父さんが亡くなって、その会社から出る死亡退職金・弔慰金ももちろん非課税の対象です。
ここで紹介しているのは、同族会社の社長など、社内規定を作れる立場にある人の例。
経営者なら、定年退職が無縁なのもよくあることですからね。[/speech_bubble]
他の相続人分の相続税の肩代わりは贈与になる
さいごに、相続税の納税資金の話しとはちょっと違う話しを。。
相続税は、相続(遺贈)で財産をもらったすべての人にかかります。
自分の分は、自分で払わないといけません。
(配偶者は「配偶者の税額軽減」の規定でかかりづらいですが。)
たとえば、母親が子どもにかかる相続税を肩代わりすると、母親から子どもに贈与があったことになるんですね。
もうひとつたとえば、
「兄貴が家(と土地)もらうなら、おれ(弟)の分の相続税もってよ」
なんてのもダメ。
(贈与になると承知しているならダメではないですが。。ややこしいですね。)
弟さんは贈与税を納めないといけません。
(110万円以内なら、贈与になってもいいかもしれませんが。)
基本的には、「相続税は財産をもらった各自が納付するもの」だと知っておきましょう。
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まとめ
- 生命保険(死亡保険金)は相続税の納税資金にもってこい
- 同族会社の経営者は、死亡退職金・弔慰金もいい方法
- 相続税が高くなりそうなら、一時所得になる死亡保険金も検討
- 相続税の肩代わりは贈与になる
執筆後記
今日は甲府の税理士会館から電話が。
「会費」の話しでした。
来月の伝達式に備えて、税理士のお二人からいろいろ教えてもらっています。
「強制」かと思いきや、「任意」なことがけっこうあるようです。
知らないことはコワいこと…
ぶっそうな世の中です。
(^_^;)
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