コワい!被相続人の債務(借金)のあれこれ
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こんにちは、借金キライな田中です。
まぁ、好きな人はあまりいませんか。。
相続における被相続人の借金(債務)は、誰かの保証人となっているかどうかも含めて、100%把握することが肝要です。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。今回の本題とは違う話しですが、「借入さえすれば相続税が安くなる」という話しは“嘘”です。これはまた次回以降に。[/speech_bubble]
相続するものは財産だけでなく、負債も含まれる
相続する財産などには、家・土地・預金などだけでなく、負債(借金)も含まれます。
亡くなった被相続人にどれくらいの借金があるか(無いか)、はっきりつかめないと相続していいものかどうか分かりません。
ちなみに、被相続人が自分の会社の借金の連帯保証人となっている場合などは、その地位も引き継ぐことになります。
知らなかったでは済みません。「借金なんてないだろー」と、調べることを怠ってはダメです(保証人になっているかどうかも)。
(;´Д`A “`
第1順位の相続人が相続放棄(第2順位の相続人が相続放棄)した場合
相続人となる順位は、次のとおりです。
- 子(相続開始前に死亡しているときは子の子。つまり被相続人の孫。孫も死亡しているときはその孫の子)
- 親(相続開始前に死亡しているときは、その親。つまり被相続人の祖父母)
- 兄弟姉妹(相続開始前に死亡しているときは、その子。つまり甥・姪。)
配偶者は常に相続人です。相続開始前に配偶者が死亡しているときは、その代わりに誰かが相続人になることはありません。
上の順位の相続人が死亡していたり、相続放棄があると、下位の順位へ相続人がかわります。
相続放棄は、通常、財産よりも高額な債務を相続したくないからするもの。
亡くなった父(あるいは母。=被相続人)が多額の借金をしていて、実家はあきらめるしかない。その代わり、借金を代わりに返さなくていい。それが相続放棄のメリットです。
子が放棄すると、財産と債務を相続するのは被相続人の親です。親も、相続したくなければ放棄。そうなれば、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
放棄したことで新たに相続人となる人がいるのであれば、新たに相続人となる人に事情(財産・債務の全部について)を説明すべきでしょう。
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第2順位・第3順位の人は、上の順位の相続人が放棄して、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内です。
「何も知らないうちに借金を背負わされていた」なんてことにはならないハズですが、コワさは知っておきましょう。[/speech_bubble]
住宅ローンは、団体信用生命保険(団信)に入っているか確認
被相続人が残した債務の中に、住宅ローンがある場合は注意が必要です。
団体信用生命保険の死亡保険金で住宅ローンの残がなくなれば、相続人が引き継ぐ住宅ローンはなくなります。当たりまえのこと書きすぎてすみません。
(^_^;)
そういうワケですので、団信でゼロ(チャラ)になった住宅ローンは債務控除できません。負担しなくていいものを控除できたらおかしいですから。
被相続人が残した債務がそれほどの額ではないと思いこみ、相続放棄をしないで痛い目にあうケース
亡くなった人(被相続人)の「奥さん」と「子(1人)」が相続人となる場合で考えてみましょう。
奥さんは、亡くなった旦那さんに借金があることは知っていました。その借金よりも、相続する財産のほうが多いと思っていたので相続放棄はナシ。子も相続放棄しませんが、財産はすべて奥さんが相続しました。
相続税の申告書は、期限内に無事提出。税金ゼロ。ところが…
申告期限を過ぎてから、旦那さんに複数のカードローンがあったことが発覚。相続人である「奥さん」と「子ども」に返済するよう連絡が入りました。
把握していた債務(借金)は奥さんが負うと申告書には記載
相続税の申告書には、財産と債務を記載します。債務はマイナスの財産なので、相続財産の課税価格から控除できます。相続人が2人以上いるときは、誰の相続財産から債務控除するかも記載。
しかしこの債務控除、実は貸した人には関係ない話しです。この例の場合の法定相続分は、奥さん1/2、子ども1/2。
借金は、ほっておいたら法定相続分で返済をせまられます。つまりこの例の場合だと、借金合計額の半額ずつをそれぞれが返済しないといけません。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]法定相続分での返済ではなく、誰かひとりが返済するなど、銀行などと相談することは可能です。OKをもらえれば、相続しないのに借金の返済義務を負うようなことは避けられます。[/speech_bubble]
ちなみに、これの例の「子」に返済能力がないと認められる場合、この例の「奥さん」が肩代わりしても贈与税はかかりません。
債務は「たぶん」で済ませず、徹底的に探す
上の例では、債務(借金)の全部を把握することができていたら、「奥さん」も「子」も、そろって相続放棄することがベストだったかも知れません。
銀行だったら、「全部の残高証明」を出してもらえば借入の存在が分かります。
消費者金融系だったら、被相続人の財布をチェックして、カードがないかどうか。あるいは、無人機を利用した際の明細が財布に入っているかも知れません。財布になければ、机の引き出しなどに放り込まれている可能性も。
めんどうな作業ですが、旦那さんの生活ぶりを思い出しつつ、ちょっと疑ってみましょう。
ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行・セブン銀行など、ネット銀行を利用していないか
被相続人がパソコンをよく使っていた人だったら、ネット銀行からの借り入れも考えられます。
財布や机の引き出しなどに、ネット銀行のキャッシュカードがあるかも知れません。もしあったら、その銀行に電話して残高証明の発行をお願いしてみましょう。
「凍結される前になんとか引き出したい」と考えたくなると思いますが、行動に移してはダメ。
(;´Д`A “`
電話で、「名義人が亡くなって、相続に必要だ」と正直に伝えてください。
ジャパンネット銀行の残高証明書
ジャパンネット銀行の場合は、残高証明の発行はジャパンネット銀行のサイトからの申し込みと書かれていました。
しかし、被相続人の名前でログインが必要になる気がします。。ログイン名・パスワードが不明であれば、電話問い合わせするしかありません。
電話では、「全部」お願いする旨、忘れずに伝えてください。
住信SBIネット銀行の残高証明書
PDFで残高証明書を表示させることができます。PDFなら無料。書面でほしい場合はもちろん手数料がかかります。
気をつけたいのが、「全部」というお願いのしかたができない点。ローンの種類ごとにお願いする必要があるようです。
そして、書いていて気づきましたが、PDFで表示するには、被相続人のログイン名・パスワードが必要ですよね。。
分からなければ(分からないほうが普通のような…)、電話してみるしかありませんね。電話の際は、あるもの「全部」お願いしたいと聞いてみましょう。
セブン銀行の残高証明書
「よくあるご質問」によると、ローンの残高証明書は手数料無料。電話問い合わせとのことです。
有料・無料はまぁいいとして、「全部」お願いしましょう。
٩( ”ω” )و
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]原則サイトからの申し込みでも、相続で必要な場合は、電話問い合わせで問題ないでしょう。
被相続人が分かるように残してくれないと、ログインできるわけないですし。[/speech_bubble]
執筆後記
「住まいのダイエット」というバラエティー番組がおもしろいです。
主に本ですが、徐々にモノが増えてきました。参考になる片づけ術、取り入れていかないとコワいことになりそうです。
昨日の一日一新
「小さな巨人」をリアルタイム(テレビ)で(GYAO!以外は初)