ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続の 単純承認・限定承認・放棄 | 相続税の債務控除

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

みなさんこんばんは!(こんにちは!)

今回は、「単純承認・限定承認・放棄」と「債務控除」です。
すこし関連するところがあるので、いっしょに取り上げてみました。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士として開業予定のタナカです。
税理士にまかせてしまえば知らなくてもいい論点かもしれません。
でも税理士が何をしたいのか少しでも知っておくと、話しも相談もしやすいと思います。[/speech_bubble]

 

前回相続税・贈与税の疑問あれこれ(Q&A)

 

相続の「単純承認」・「限定承認」・「放棄」

単純承認とは

被相続人の財産や債務を、制限なく相続により引き継ぐことを「単純承認」といいます。

単純承認したい相続人は、とくに手続きなどは必要ありません。

被相続人の配偶者や子供など、黙っていれば相続人となる人は、黙っていれば「単純承認」したことになります。
その黙っている期間ですが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月です。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。
被相続人の財産・債務を明らかにして、相続するのかしないのか、考える期間ということですね。[/speech_bubble]

 

限定承認とは

相続でもらう財産の評価額を限度に、被相続人の債務を引き受けることを「限定承認」といいます。

限定承認は、相続人が二人以上いるときは、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立てができる期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内。

全員で家庭裁判所に申し立てることが条件なので、「誰かひとりだけ限定承認で、他の相続人は単純承認」というのはダメです。

 

放棄とは

黙っていれば相続人となる地位の人が、被相続人の財産も債務も一切引き継ぎたくないときは、相続の「放棄」をすることができます。

「放棄」も、限定承認と同じく、3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。

限定承認は相続人全員がするものでしたが、「放棄」は個人の意思だけで出来ます。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]わたしだけ「放棄」、他の相続人は「単純承認」。
まったく問題ありません。[/speech_bubble]

 

「限定承認」と「放棄」の熟慮期間は延長できる

タイトルどおり、延長できます。
3か月単位で、6か月・9か月ですね。

家庭裁判所に申し立てることで延長ができます。
でも、「被相続人の財産や債務の調査が当初の熟慮期間(3か月)内に終わらないから延長お願いします」という理由でないとダメです。

 

 

債務控除

被相続人が残した借金、未払い金、未払いの税金などは、相続財産の課税価格から控除できます。
また、被相続人の葬儀の費用も控除できます。

 

借入金・未払金・未払い税金の確認

被相続人が亡くなったときに存在する債務(借金)、被相続人が納めるべき税金で未納の税金が債務控除の対象です。

被相続人が借金の連帯保証人になっていた場合は、基本的にはダメ。
ただし、本来返済すべき人に返済能力が無い場合は、被相続人の債務として債務控除できます。

未払金は、被相続人が入院中に亡くなったときの未払い医療費などですね。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]本来返済すべき人の返済能力の有無は、被相続人が亡くなったときの状況で判断します。
借りた人が返せるなら、連帯保証人の出る幕じゃないですよね。[/speech_bubble]

以下は、債務の確認のしかたについてです。

 

銀行、信用金庫、農協など

残高証明の取り寄せにより確認します。
このとき注意したいのが、「全部の残高証明をお願いします」と伝えること。
単に「残高証明を」と伝えてしまうと、預金だけの残高証明になってしまう可能性があります。

とくに、信用金庫や農協だと、借入金のほかに、出資金の確認もしておきたいからですね。

 

確定申告書

個人からの借り入れがあれば、被相続人の確定申告書で確認できる可能性があります。
ほかにも、マンション経営をしていたら「預り金」とか、貸借対照表からもいろいろ分かります。

 

未払い税金

3月15日までに所得税の確定申告をして、銀行の口座から税金が引き落とされる前に亡くなった場合、所得税が未納になっている可能性があります。
(亡くなった人の預金は凍結されるので。)

固定資産税・都市計画税・個人事業税が自動引き落としになっている場合も、被相続人の通帳を見ることで確認できます。

 

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]正直、この辺は税理士の仕事なので、任せたら気にしなくても大丈夫ですけどね。
そうは言っても、相続人の協力は必要ですが。[/speech_bubble]

 

 

放棄の場合は準確定申告をしない?

相続人は、被相続人が亡くなった日から4か月以内に「準確定申告」をしないといけません。

しかし、相続人の地位にある人たちがことごとく相続の放棄をした場合(もしくは、放棄の可能性がある場合)は、あえて被相続人の準確定申告をしないでおくのが良さそうです。

理由は、申告したら納税しないといけないから。
申告したということは、納税の意志があるということですからね。

 

 

さいごに

以上、いかがでしたでしょうか。

相続の限定承認と放棄は3か月以内。
債務控除は、もれたらもったいない。
(^_^;)

まずはこの二つだけでも、覚えておいていただけたらと思います。

 

 

執筆後記

今週はラーメンウィークになる予定です。
(あまり待っている人はいないと思いますが。)

ダイエットはしていませんが、相変わらずレコーディングは続けています。
カロリー過多には気をつけたいところです。

昨日の一日一新
  • 「般若心経」の本(難しくて5分で挫折)
  • 渡辺和子さんの「人格論」
この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2017 All Rights Reserved.