祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
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平成31年3月31日までに、孫などにした教育資金(最大1500万円)の贈与は、贈与税がかかりません。
今回は、贈与する教育資金が非課税となる条件などについて、分かりやすく書いていこうと思います。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士として開業予定のタナカです。非課税の対象となる教育資金は、孫や、孫の親に直接手渡すわけではありません。
信託銀行などにまず預けて、教育に使った分のお金を、あとから引き出すなどすることになります。[/speech_bubble]
期間と取扱金融機関
最初にも書きましたが、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、信託銀行などと契約を結ぶことが条件です。
取扱金融機関は、信託銀行、銀行、金融商品取引業者。
わたしが目にした限りですが、信託銀行が一番積極的なのかなと感じます。
手続きなど
最初の手続き
信託銀行にお願いするだけです。(笑)
手軽にできないと、他行との競争に負けちゃいますもんね。
提出された「教育資金非課税申告書」を見た税務署は、非課税の対象となる贈与があったことを知ることになります。[/speech_bubble]
教育資金を引き出すタイミング
「後払い」でもらう場合と、「先払い」でもらう場合があります。
先払いの場合は、入学金や授業料などを学校に支払って、その後、入学金などの領収書を信託銀行に提出。
その領収書の金額について、払い出しを受けます。
後払いの場合は、まず信託銀行に預けた教育資金から一定額を引き出して、そのお金で学校などに支払い。
その後、領収書などを信託銀行に提出します。
「後払い」のほうが、提出期限にやや余裕があります。[/speech_bubble]
学習塾や習い事などは500万円まで
学習塾や予備校など、習字や生け花などの習い事は、上限が500万円です。
たとえば、信託銀行に教育資金として1500万円預けたケースで、かかったお金は大学までの入学金・授業料などで900万円、学習塾などで600万円だったとしましょう。
このケースでは、学習塾にかかったお金が、500万円を超えています。
この場合、超えた100万円については贈与税がかかります。
契約の終了
上の例のように1500万円を使い切った場合、信託銀行との契約は終了します。
その他にも、
- 孫が30歳になったとき
- 孫が30歳になる前に亡くなったとき
に契約が終了します。
残ったお金に贈与税がかかる
孫が30歳になった日に、信託銀行に預けたお金に余りがあれば、その余ったお金に贈与税がかかります。
余っていなくても、学習塾などに使ったお金が500万円を超えていると、超えた分に贈与税がかかります。
(先ほどの例の場合ですね。)
一方、30歳になる前に亡くなった場合には、預けたお金が余っていても贈与税はかかりません。
信託銀行などのサイト
(「三井住友信託銀行」サイトより)
あらためて金融機関のサイトを見てみますと、かなり分かりやすく解説されてます。
さすが、専門家のサイト。(;´▽`A“
商品名も、こってますね。[/speech_bubble]
注意点<’17.2.11追記>
たとえば、3人の子がいて、それぞれに家庭があり、孫がいるような場合を考えてみましょう。
よほどお金があって困るなら、孫全員に教育資金を出してもいいかも知れません。
でも、そうでなかったら、
「お姉ちゃんの子供だけズルい!」
と、話しを聞きつけた下の子に言われてしまう可能性がありますね…
「教育資金の非課税」ができる前の「贈与税の非課税」
実は、孫のために支払う入学金や授業料には、贈与税がかかりません。
ただし、必要な都度渡すことが条件です。
(何年も前にまとめて渡すのはダメ。)
信託銀行をつかった「教育資金」で渡す場合であっても、満額の1500万円を渡す必要はありません。
あとで追加することもできますしね。[/speech_bubble]
参考
- 国税庁サイト
- 相続税法理論サブノート(大原出版)
- 税理士が見つけた!本当は怖い相続の失敗事例55(辻本郷税理士法人著)
【編集後記】
二日ほど前から風邪をひきました。。
今日は朝からだいぶ調子がもどって、インフルエンザの疑いが晴れてホッとしています。
税理士試験の受験生のときも体調管理は大事でしたが、代わりが効きづらいのは今後も同じ。
気をつけます。
【昨日の一日一新】
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