ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

試験にでる医療費控除は「10万円」のほう。

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

会社で年末調整をしてもらえるサラリーマンでも、医療費控除を受けるならする確定申告。
10万円を超えた分が控除の対象であると信じられていますが、実はそうとも限りません。

10万円か、所得の5%か

2021(令和3)年分の医療費が12万円だった人が受けられる医療費控除は、12万円から10万円を差し引いた2万円ー

…というのは、正解とは言い切れません。
所得(正しく書くと「合計所得金額」)の5%の金額が10万円未満なら、その「5%の金額」を医療費から差し引きます。

たとえば所得が100万円なら、その5%は5万円。
医療費が12万円だったら、10万円ではなく5万円を差し引いて、医療費控除の金額は7万円です。

この「所得×5%」は、それほど珍しい話ではありません。
定年退職前のサラリーマンであれば「所得×5%」が10万円を下回ることが考えられませんから、「10万円を超えた分だよ」という話が1人で歩き回っているのでしょう。

試験にでる医療費控除は10万円のほう

話が脇にそれますが、これが所得税法の試験であったらどうか。
○(マル)がもらえるのは「10万円」です。

それはなぜかって、「合計所得金額」をピッタリ算出するのは困難ですから。
10種類の所得すべてを正解して、電卓も正しく打って、それでようやく「×5%」ですからね。

試験に登場する「居住者」(納税者)は裕福ですしw
所得の5%が10万円を下回るなんてことはないから…と決めつけてもOKなくらいです。

話を鵜呑みにしない

こと税金の話に関しては、人の話を鵜呑みにしないこと。
たとえば「何でもかんでも経費にしている」…なんて言う人のことを信じてはダメです。

医療費控除の「10万円」については悪意を感じるものではありません。
でも、損はするかも知れません。

聞いた話を鵜呑みにして終わりにする(実行する)のではなく、本を読むなり、ネットで調べるなり。
知らなかったでは済まなかったり、損をしたりするのが税の法律です。
本を読むなりネット(国税庁サイトなど)で調べるなり、一度は自分の目で見て知るべきでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「gorin.jp」というサイト。TOKYO2020のときはかなりお世話になったのですが、北京2022はいまいち。権利の関係でしょうか。。
テレビで見ようとは思えなくて、今回はあまり見れないかなーというところ。NHKプラスの存在を忘れていました。
この土日はガッツリ見ています。

昨日の1日1つ

●記事にパスワードを設定

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン
●サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2022 All Rights Reserved.