ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

青色申告特別控除10万円がそのうち無くなる日。

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政府税制調査会で「青色申告10万円控除」の見直し…の話が出たとか。
「サラリーマン増税」に関しては岸田首相が「ない」と言い切っていましたが、どちらもいずれは実現しそうな気がします。
今回は前者、青色10万円控除が無くなる可能性について。

 

青色10万円控除とは

青色申告の10万円控除とは、
●不動産所得
●事業所得
●山林所得
でつかえる可能性があります。
(以下、山林所得の話はほとんどの人に当てはまらないので省略)

不動産所得・事業所得には、最高で65万円の青色申告特別控除がありまして。
これを適用するためには「複式簿記」で帳簿をつける必要があります。
もうちょっと砕けた表現をすると、会計ソフトで正しく帳簿(≒決算書)を作成することがこれに当たります。
ただし「不動産所得」に関しては、5棟10室に満たないなど、規模が小さい場合は10万円控除ですね。

で、複式簿記によらない場合。
「簡易な帳簿」などと呼ばれるもので、損益計算書だけを作成して申告。
プラス「青色申告承認申請書」を提出していれば10万円控除が受けられます。

もうちょっと細かい話をすると、
●不動産所得・事業所得 の両方がある
●事業所得で65万円(55万円)控除の条件を満たす
人の場合は、不動産所得の規模に関係なく、不動産所得から65万円控除ができます。
(65万円引ききれない分があったら、残りは事業所得から控除)

 

10万円控除は申請書を出すだけ

「簡易な簿記」というのは、簡易の度合いの線引きはほぼありませんで。。
青色申告特別控除の10万円というのは、「青色申告承認申請書」さえ出してしまえば、誰でも受けられます。
雑所得ではムリなのですが、不動産所得や事業所得ならそれこを誰でも。

提出するだけで10万円分の経費が認められるようなものですから、使わない手はありませんよねぇ。。

 

廃止の可能性

人口減少が決定的である以上、日本の経済は右肩下がりになっていくのもほぼ決まっているのでしょう。
となれば、インボイス制度もそうですが、取りやすいところから税金を取る。
いくら経済が悪くても、悪いからこそ? 負担は強いられていくのが自然なんですきっと。

某党の女性局がパリ旅行した件については、家族を連れて行くとか無しで、行ってちゃんと持って帰ってこれる議員だけが行ってほしいですね。
党費だって元は税金なんですから、取れるところから取る…と同様、減らせるところは減らしてほしいものでございます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今日も夕方から夕立らしき雨が。
暑いのはしんどいですが、大気が不安定になってくれれば降る…と考えれば、まぁ悪くないのかもしれません。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●オードリーのオールナイトニッポン

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