ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

1年で2つ以上の保険金をうけとったら。一時所得の話。

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「解約返戻金」や「満期返戻金」の名目で一度にドカッともどってくる保険金は、一時所得に該当します。

 

解約返戻金がマイナス、満期返戻金がプラスで戻ってきたケース

一時所得は、
収入金額ー支出した金額ー特別控除50万円
で計算します。
(他の所得と合計するときに更に「×1/2」)

同じ年に一時所得になる保険金の受け取りが2つあったら、

  1. 両方の収入金額を足し算して
  2. 両方の支出した金額の合計を「1」から控除して
  3. 「2」から50万円を控除

します。

たとえば「解約返戻金」が減って(マイナスで)戻ってきて、「満期返戻金」が増えて戻ってきた場合は、『満期返戻金のプラス』から『解約返戻金のマイナス』を控除できるようなかっこうに。
(さらに50万円控除)

ちょっとホッとしますね。

複数年に分けて受け取る→雑所得

複数年に分けて受け取る保険金は「雑所得」です。
公的年金も「雑所得」なので、それに近い感じだからだろうな。。
…と考えれば覚えやすいです。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

アニメ『進撃の巨人』、ホントにホントのラストシーズンが始まったんですね。
1話ずつ楽しむか、ためてからイッキ見か。迷っているうちに後者になりそうです。

昨日の1日1つ

●芸人シンパイニュース
●BODYSTARプロテインスナックうすしお味

今日のラジオ

●金曜キックス

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