ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2022年分(2023年3月分)確定申告の期限はどうなる

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2021年分(令和3年分)の確定申告期限は2022年3月15日。
『コロナの影響があったから期限内はツラいよ』な人は、特例として4月15日まで。
3月14日,15日の e-Tax 障害の影響を受けた人についても、期限は4月15日まででした。

では2022年分(令和4年分)についてはどうなるか。
安全パイなところは、やはり3月15日です。

無期限→4/15→特例4/15

ここ3年の所得税確定申告の期限は
無期限 → 4/15 → 特例4/15
でした。

コロナ感染者の数だけ見ると2022年3月が最多だったわけですが、(所得税の)確定申告期限はじわりじわりと本来の期限に近づいてきています。

言葉はなくなっても「withコロナ」

ちょっとずつでも収束に向かっていくはず。。
と思いきや、感染者の数だけはなかなか減ってきません。

減ってこないのなら国がとる対応は変わらない、もしくは更に対応をとる。
…かと思いきや、まん延防止措置は各地で解かれました。

これはもう。
マスクしながらフツーにやっていこうよ、というメッセージですよね。

国も地方も4月15日にしたくない

国も地方自治体も、本来の期限に戻したいと思っています。
税収というのはホントー…に、大事な大事なアタックチャンスだからです。

特に地方は、税務署がチェックしてから確定申告書がまわってきます。
期限延長があると、住民税の徴収が遅くなってしまうわけで。。
電子申告された申告書だけでもすぐに回してあげたらよいと思いますが、どうなのでしょう。

まぁそれはお役所側の事情だから知らんぷりするとしまして、我々納税者は、3月15日に備えることを考えたほうがよさそうです。
もしまた延長特例があっても、それはそれで許してください。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

遅いですが、そろそろ本気でコロナ太りの解消を。
ワイシャツinしますと、腰回りの太さに愕然とします。。

昨日の1日1つ

●午前0時の森

今日のラジオ

●金曜キックス

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