ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2024税制改正大綱、定額減税ざっくり。

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2023年12月14日に公表となった税制改正大綱。
これに載った定額減税について、以下にざっくり書きます。

 

会社員

2024年6月1日以降に支給される給与・賞与から天引きとなる源泉所得税から、

  • 自身分3万円(住民税は1万円)
  • 控除対象配偶者分3万円(※)(住民税は1万円)
  • 扶養控除の対象者1人につき3万円(※)(住民税は1万円)

が控除されます。
(=源泉所得税が減るので手取りが増える)
※・・所得48万円以下の親族が対象

年末調整は【年税額ー定額減税額】をして、1月から12月(11月)までに天引きされた源泉所得税と比べて還付となるかどうかです。

 

年金受給者

年金を受給している人の場合も、考え方は上のブロックと一緒です。
注意したいのは、源泉所得税が天引きされていないと差し引けない点です。

まぁ公的年金については、定額減税満額まで受け切るのは難しいですかねぇ。。

 

個人事業者

個人事業者は、7月末と11月末の予定納税について定額減税があります。
差し引ける金額については「給与所得者」(上の「会社員」)の場合と同様です。

予定納税は「減額申請」することができますが、定額減税を予定納税から受けたい場合はこの「減額申請」でやってくださいとのこと。
うーん、めんどうですね。。

面倒と感じたら、予定納税からの定額減税はスルーして、2024年分確定申告(2025年3月提出分)で定額減税の恩恵を受けることといたしましょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

今年ラストの非常勤講師でした。
年初に1か月ほどやったら年度の締めで、もしかするとそれで終わりかもしれません。
5年になりますし、区切りとしてはまぁこんなものかなという感じです。

今日のラジオ

●火曜キックス(前半)

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