ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

定額控除しきれない分は給付するってよ

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2023年12月14日【低所得者支援及び定額減税を補足する給付について】というタイトルで、内閣官房うんぬん企画室※から、定額減税に関する通知が公表されました。

この補足にさらに補足が必要な補足でしょと言いたいところですが、読み取れたところを書きます。

※・・内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室

 

定額減税しきれなそう→不足を推定で給付

定額減税は
●所得税でMAX3万円、住民税でMAX1万円がもどってくる
●配偶者控除や扶養控除の対象になる家族があれば、その人数分が加算
そういう触れ込みでした。

2024年定額減税。気をつけたい扶養範囲。

【MAXとは】
MAXというのは、源泉所得税などがそれぞれの金額以上だった場合で、これらの金額に届かなかったらMAX額は戻らない…
(=源泉所得税などの額が天井)
という認識を少なくともわたし(田中)は持っていました。

公表された中身

しかしそうではなかったようで。。
新たに公表された内容はこんな感じです。

  • 2024年の(年間の)所得税・住民税の額が定額減税の額に届かなさそう
    →届かないと見込まれる額を年末調整を待たずに給付
    (給付は会社などが立て替える? 国がする?)
  • 住宅ローン控除で所得税額が定額減税の額に届かないような人も給付の対象
  • 届かないと見込まれる額を1万円単位で支給する
    (1万円未満は切り上げて支給。例:5千円届かない見込みなら1万円を支給)
  • 年末調整や確定申告で年税額を計算し、さらに支給もある
    (たとえば所得税の場合、定額減税+給付額<3万円 →さらに給付)

生まれる疑問…

  1. 給付が多すぎたら返すのか?
    会社の従業員の利益を考えたら、この給付の制度、最大限生かさないといけないのでしょうが。。
  2. 上のブロックの3つめ、「さらに給付」は円単位で行うのか。
    カオスすぎる。。
  3. 「親の扶養控除の対象になっている子」の「子」自身には定額減税があるのかどうか。
    「親」が所得税・住民税で2人分の恩恵を受け、
    「子」が自身の分で恩恵を受け
    ですと「子」分が二重になってしまいますからさすがに無いかと考えますが。。
    それはないよ!…と御上(おかみ)から聞くまでは、脳みそ固くしてはいけないと思っております。

事務負担かけすぎ

あらためてこの定額減税、そして給付、参りましたね。。
さすがに現場の事務手続きの煩雑さを考えてくれなさすぎではないでしょうか。
気になるのは給与ソフトベンダーがどこまで頑張ってくれるかですが、いやはやどうしたものか。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

スポーツクラブ。
ジムエリアはずいぶん空いていましたが、お風呂は混んでいました。
年の瀬にわざわざお風呂会員しにきたのか、たまたまか。

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600

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