経営セーフティ共済、脱退→再加入で損金算入が制限
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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)、2024年10月1日以降の解約→再加入 について、改正が入ることがほぼ確定しています。
本来の目的でなく、節税目的で利用されることが多く見受けられる
…ことに端を発して改正となる模様です。
いまさら?…という感じもしますが、予習してまいりましょう。
脱退→再加入で制限
2024年10月1日以降、中小企業倒産防止共済を解約。
その解約後する再加入については、解約から2年間、掛金が損金になりません。
黒字が出そうなら掛けて、赤字が出そうなら解約
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、加入後3年とか4年経ったタイミングで解約すると掛金がすべて戻ります。
掛金は経費になるので、これを利用して、合法的にある程度の利益操作(所得の操作)ができます。
とはいえ2年目に手持ちのお金に余裕がなかったりとか、
解約して戻ってきたお金が所得になることを知らなかったとか、
そういうことがあって、税理士がおすすめするかといえば意見が分かれるところです。
(事前にした説明忘れないで~。。)
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
東京に行く予定があってホテルを検索。
アパホテルのベッドが好きでして、できればアパにしたいといつも思っています。
で、同じアパでも、場所によって料金にけっこうな差がありますね。
ちょっと千葉寄りになっただけでこんなに違うものかと。
今日のラジオ
●霜降り明星のオールナイトニッポン
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