ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

副業売上300万円以下なら雑所得?(その2)

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以前、こんな記事をUPしました。
収入300万円以下でも帳簿保存で事業所得に?

帳簿をつけていれば(≒経理していれば)事業所得になっちゃうよ!
…と書ききってしまいましたが、それの、ちょっと訂正です。

 

事業といえる規模

「フツーに考えて、これは事業といえるよね」
という、なんとも曖昧な基準。

2022年8月になって国税庁が言い出した「300万円」という基準ですが、
「これって片手間じゃなくて、ちゃんと事業だよね」
という考え方は変わっていません。

大ざっぱにいえば、そんなの趣味じゃんと見える(一般的には見える)副業は雑所得ということです。

 

「シュミ副業+帳簿」で事業所得??

2022年10月に国税庁が出した「300万円基準」の改訂版は、売上300万円以下でも、帳簿の保存があれば事業所得というものでした。
そこだけ切り抜きすると、事業といえないようなシュミ副業でも、事業所得として申告できそうです。

…が、そうではありません。
前回記事 では分かりやすさ優先で書いたつもりで(言い訳…)。。
上のブロックに書いたとおり、『常識的に考えて…』という基準は昔から変わりません。

 

税金を払うヤツは●●なのか

元国税の有名な著者が出している ゼーキンまともに支払うやつはダメ みたいな本があります。
Twitterなんかでも 如何に税金を支払わずに済ませるか みたいな投稿をよく目にして、税金ゼロを提案できない税理士が悪者にされていますw

気持ちはすごくわかります。
とはいえですね。
シュミを仕事みたいにして、あるいは、フリマアプリで使わなくなったものを売っているだけでセドリっぽく振る舞って、それで損が出たから給料の税金を安くしちゃおう!
…というのは、国税がずっと放っておくわけなくてですね。

だからやめましょうという声が届くことも難しく。
2023年以降も調整が入っていくのでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

 

昨日の1日1つ

●オードリー若林オススメの本を購入

今日のラジオ

●アンガールズのジャンピン

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