ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

第110回全経消費税3級の合格率が49%。いつもは96%。

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2022年10月30日に行われた全経(全国経理教育協会)の第110回税法検定。
前日初めて消費税を勉強した人でも受かるんじゃないかと(勝手に)思っていた「3級」が、合格率49%でした。
いつも(は96%くらい…)の半分でございます。。

 

初めての軽減税率

2018年10月にスタートした軽減税率。
これが3級に初めて出ました。

いつも【第3問】が簡易課税の問題で、いつもなら「製造業」等、そんな感じで出題されていたのです。
それが第110回では「飲食料品の卸売業」と出題されました。

全国各地の専門学校などで過去問などをやり慣れている学生は、いつもの調子で
「卸売業ね。はいはいみなし仕入率90%ね」
と「飲食料品」の部分を華麗にスルーし、標準税率でやってしまったことでしょう。

90%はOKなのですが、その後の
●課税標準の計算(税抜きの計算)、
●課税標準に税率を乗ずる計算
を間違えてしまっただろうなと…。

 

いつものパターンを崩されると失敗する非独学

このように例年とちがったことをされても失敗しないのは「独学」の人です。
大昔に日商簿記で経験したことがあります。
(2005年くらいに日商2級で合格率5%くらいの回がありました)

傾向と対策を提供してくれるO原などで勉強していた受験生は軒並み失敗し、独学で真正面からやっていた人たちは合格。。

いや、資格スクールはすばらしいんですよ。
受講生を合格させるのが仕事で、それを最小の努力で可能にするサービスを提供しています。
こんな記事を書いているのは、私も私で、専門学校で非常勤講師をしていますから。。
(こんなに年月を経て同じような思いをするとは…って感じです)

とはいえ他のせいにもしていますw
全経税法(消費税3級)専門の、某社のテキストです。
軽減税率(6.24%)については税率1行だけの掲載。
テキストにも問題集にも軽減税率の問題はゼロ。
反省しろ!w

 

重箱の隅をつつくか

今回のことは大きな教訓で、次回以降に生かせるもの。
もちろん思いもよらなかった不合格を食らってしまった受験生には、気の毒と言う他ありません。
(軽減税率は2級と1級にゆずっているのだと思い込んでいた責任はもちろん感じております…)

試験というものに絶対はなく、出題を予想しても裏切られるもの。
じゃあテキスト外のことまでおさえるかというと、おさえるなら簡単な論点だけに留めるのがよいでしょう。

10年に1回あるかどうかの奇問難問に備えるのって、けっこうな非効率ですから。。
(出ちゃってまた次回!…も、時間食いますけどね)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「税務弘報」(2022年12月号)という雑誌で唯一気楽に読める連載が終わってしまいました。
この雑誌、職業がら読んでいますが、まぁ難しいのです。
…というのが普段ですが、同号の特集は気楽に読めるものになっていましたw

昨日の1日1つ

●とあることにショックを受ける

今日のラジオ

●火曜キックス

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