【税理士試験】6科目受験に注意!? 合格証書が欲しい人はやめたほうがいいかも
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とある懇親会で、6科目受験について知らない方が多かったので、今回の記事です。
正直なところ、6科目合格しようなんて考えても苦労が増えるばかり。
おススメしません。。
山梨県の税理士、タナカです。
わたしが4科目合格から2科目受験を決意したのは、「相続税法」に対するおそれからでした。
(実際のところ、そんなに怖がる必要はなかったわけですが。)
6科目受ける場合の受験申込書の記載
税理士試験は、一定の要件(※)をクリアした上で、5科目合格したら卒業となります。
この一定の要件をクリアしないと、5科目以上合格しても終わらないわけですが、
逆に一定の要件をクリアしていると、5科目合格した以降は、税理士試験の受験はできなくなります。
(ま、こっちが普通なんですけど。笑)
※・・簿記論・財務諸表論は必須科目、法人税法か所得税法のどちらかひとつは最低必要とか。
消費税法と酒税法はどちらかひとつまでとか、ですね。
願書などの書きかたもちょっと特殊
第66回税理士試験受験案内の「税理士試験受験申込書記載要領」の表、『受験申込科目の誤りが多い例』を拝借しました。
(ピンボケ画像でスミマセン…)
この表の例②の行にご注目。
所得8 となっています。
これは、「前年以前に所得税法に合格しているが、免除申請しない」 という“8”です。
(1・・・今回受験、2・・・合格済み)
一度でも合格した科目は、(通常は)生涯免除されるという意味合いでしょうね。
画像には写っていませんが、例②の人は今回事業税も受験希望です。
(相続・・・1、事業・・・1)
簿記、財表、消費 が合格済み(2)、今回の受験で相続、事業に合格すれば、所得を除いて5科目合格となります。
しかし、所得か法人いずれか1科目は必修なので、「誤り」ということですね。
ちなみに、「免除申請しない」の選択をしても、その科目は申込書の構成上、受験できません。
なんかヘンな感じがしたのは私だけでしょうか(^_^;)
私の第66回税理士試験
第65回税理士試験(H27)までに、簿記・財表・法人・消費 に合格。
第66回(H28)で、相続・国徴 を受験。
受験申込書の試験科目と区分
簿記・財表・法人 ・・・2
消費 ・・・8
相続・国徴 ・・・1
くり返しになってしまいますが、法人を“8”にはできません。
ただし、所得を受験すれば、法人を“8”にしてもOKです。
(考えたくもないですが。。)
6科目と言っても、形式上は5科目までってことですね。
その形式の中で、必修2つ、選択必修1つか2つ の要件を満たす必要があると。
実質6科目受験の官報合格
私の場合を例といたしますと、第66回の結果発表で官報に名前が掲載される条件は、相続・国徴ともに合格していることです。
厳しいな。。(^_^;)
【2019.12.16追記】2016年12月、2科目合格し、官報に名前が載りました。
税理士試験の認定合格は、大学院の免除だけじゃない
相続か国徴、どちらか1つ合格だった場合はどうなるのでしょう。。
その場合は、消費の免除を復活させる申請をすれば、5科目そろいます。
5科目を受験で合格したのに、例の表彰状のようなものはもらえなくなってしまいますし、「認定合格」という呼称になってしまいますが、税理士登録はできます。
「認定合格」というと、大学院で一部科目合格免除の権利をもらうイメージがありますが、こんな場合も当てはまるんですね。
ちなみにですが、長く戦ってきた税理士試験、あんな紙っぺらは要らないと言ったらウソになります(汗)
でもまぁ、、 税理士登録というひとつの区切りのほうが、とりあえずは大事かなぁと。
認定合格だったらだったで、ブログがひとつ書けたでしょうね(笑)
大学院で免除申請というのも珍しくなくなってきましたが、それでも少数派のような気もしますし。
「認定」の手続きって、どれくらい時間がかかるんでしょ。
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【編集後記】
土曜日のセミナー、新橋駅周辺で迷いました(笑)
新卒の就職活動時以来の新橋駅。。
スマホがなければアウトでした。
(Googleマップやストリートビューで下調べしたつもりでしたが…)
朝から夜までずっと冷たい風が吹いて、けっこうキツイ一日でした。
でも、懇親会は皆さん笑顔。
たまたま私が一番ベテラン受験生だったようで、ちょっと恥ずかしかったですが(^_^;)
主催者であるお二人の先生、参加者のみなさんと話しができて、持ち帰るものがたくさんありました。