ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

1年目から選びたい,青色申告のメリット。(所得税の確定申告)

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独立1年目、副業1年目から、いきなりもうかっちゃった。
なんともうらやましい限りです。
しかし仕事に夢中になってばかりでもいけません。
確定申告という現実をちょっと考えてみましょう。

というワケで、青色申告の話しです。

青色申告のメリット

赤字を繰り越せたり、
家族への給料が経費になったり、
30万円未満のパソコンが買った年に全額経費になったり、
最大65万円の青色申告特別控除があったり。

キホンもうかっている個人事業者にとって、青色申告のメリットは計り知れないものがあります。
計れますけれどね。
それと、1年目にでがちな赤字の繰り越しも、しておきたいところですね。

青色申告するための期限

1年目から青色申告するためには、確定申告の期限までに申請書の提出が必要です。
令和2年に事業をはじめたのであれば令和3年3月15日まで。

「青色」の条件は他にもあります。
ので、一度、本など目をとおしておくことをオススメします。

「雑所得」だとつかえない。。

青色申告というありがたい制度ですが、雑所得だと恩恵にあずかることができません。
「じゃあ事業所得で申告しまーす☆」
が通用すればよいのですが。。

事業所得って?(かためのハナシですが大事なところ)

事業所得とは、各種の事業から生ずる所得のことです。
事業とは、自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動のこと。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、著述業等、種々の事業があります。

事業と非事業との区別の基準は必ずしも明確ではありません。
ある経済活動が事業に該当するかどうかは、

  • 活動の規模と対応
  • 相手方の範囲
  • 種々のファクター

を参考として判断すべきで、最終的には社会通念によって決定するほかはありません。

※このブロックは、1234ページもある『租税法・題二十三版』を参考に書いています。

種々のふぁくたー?

仕事が「事業所得」に当たるかどうかの目安として、

  • 本業といえる仕事か
  • 数年続けてもうけが出ているか
    (もうけが出るしくみになっているか)

みたいなことを聞きますが、赤字が出ない仕事なんてあるの?って感じです。

「独立・継続・反復」も聞きますし、まぁ条件として有るのでしょうが、「独立・継続・反復」の条件を満たす趣味だってありそうです。

まずまず確実に近い線としては、週に40時間くらい会社員やっている人の本業はサラリーマン。
その人の副業は「雑所得」になっちゃうのかなーという感じ。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

なかなかの日差しの中、父の田んぼの稲刈りを手伝い。
合間でちょいちょい半沢直樹新作(アルルカンと道化師)を読みながら。
終わってからプライムデーをチェック。「キャンセル待ち」でウォッチしていた掃除機をGet。
ほかには、タイムセールではないプライムデー商品のプロジェクターをGet。

昨日の1日ひとつ

  • 35歳の少女
  • ノブナカなんなん?
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