ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

開業費とは。

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開業費とは、会社や個人事業者が仕事を始めるにあたって、仕事が今この瞬間始まったよ!…となる前にかかったお金。
仕事に使う道具などをそろえるためにかかったお金ですね。

(※誤解を恐れずザックリ書いています)

開業費の費用化は?

この開業費というもの。
いったん資産計上(=資産として貸借対照表に乗せること)します。

資産計上したものがどう経費になるかといいますと、減価償却する資産と同じような感じです。

開業費はあるだけ経費にできる

開業費(繰延資産)は、国税庁によればこんな感じです。

●企業会計にも(税法にも)ある繰延資産
●だから、償却限度額=その繰延資産の額*

*法人や個人事業者の随時償却(=開業費の額の範囲でいくらでもOK)とされ、期末現在の繰延資産の額の全額が償却限度額となる。

たとえば開業費が100万円だったら、1年目に100万円全部を経費にしてOK。
OKだし、50万円だけ経費にして、翌年意向に50万円経費にしてもよい。
ずーーーっと…経費にしなくてもオッケーです。

商工会は5年均等。知らない人はほったらかし

この開業費ですが、単純に所得が出る年(事業年度)につかえばよいでしょう。
赤字だったらわざわざ減らす(償却する)ひつようはありません。

では、個人事業者の確定申告を代行する商工会はどうか。
山梨県の商工会は、黒字赤字にかかわらず、5分の1ずつ償却しているようです。

2022年1月末日から同年6月半ばまでの「事業復活支援金」で目にした確定申告書(の貸借対照表)では、開業費をほったらかしている方がいました。
商工会は激安で代行するからまぁ仕方ないとして。。

まぁまぁこのブロックの話は、わざわざ口出しするものではありませんね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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