ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2022年(2023.3.15提出)分,確定申告のコロナ延長ってあるの?

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ここ数年、所得税(+個人の消費税)の確定申告にあったコロナ延長。
(2022年3月にはシステム障害延長なんてものもありました)

気になる2022年分(2023年3月15日提出期限。消費税は3月31日が提出期限)です。
あるよね? やってくれるよね?
…という人が少なくないと思います。

結論としては、延長、あります。

 

従来の「延長の申請書」

災害などの「やむを得ない理由」があって、確定申告を期限内にできない。。
そういう場合、「よし復旧終わり。仕事できます!」となった日から2か月間の猶予が受けられます。

具体的には、

  1. 復旧できたぞ(≒仕事できるぞ、確定申告書作成にとりかかれるぞ)となった日から相当の期間内に『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を税務署に提出し、
  2. 税務署長のOKが出て(OKの場合は税務署から返事がきません。冷たいからじゃありませんw)

期限が延長されるという流れです。
で、この「やむを得ない理由」に『コロナ感染してしまった』が認められることとなっています。

 

やむを得ない理由

もうちょっと深く「理由」について触れていきましょう。

誰がコロナか

まずは誰がコロナになった場合か。
次のような人です。

●納税者(申告する本人。以下同様)
●税理士(納税者に代わって申告書作成する人。以下同様)

実際にかかった以外にも、「発熱」「感染疑い」「濃厚接触」「基礎疾患があり重症化するおそれ」も理由になります。

入国の制限を受けている

次のような人が2023年3月15日以前に海外にいて、ビザの発給がされないなどの理由で入国できないという理由。

●納税者
●納税者の経理責任者
●税理士

通常の業務体制でない

コロナで経理担当者が仕事できない場合も理由になります。
具体的には、

●感染、濃厚接触などで経理部門が閉鎖している
●経理部門の社員が休暇中(その社員家族がコロナを理由に自宅待機しているなどのため)
●インフル対策措置法で自宅待機が求められ、リモートワークの体制が整っていない

場合が該当します。

 

税務署からの「お尋ね」?

「やむを得ない理由」について書いてまいりましたが、その「理由」について『お尋ねする場合があります』と国税庁がいっています。
(国税庁サイトに書いてあります)

上記のような理由であれば「お尋ね」はないでしょう。
あるとすれば「コロナで仕事がうまくいってなくて気持ちの余裕がない!」とかですね。
(まぁちょっと極端ですね。ほとんどの場合ないと思います。お尋ね)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

YBSラジオ「金曜キックス」で、一度は終わったコーナー「対決道」が復活。
男爵のむりやり論破術は変わらず健在でした。
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