ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

自動車税(軽自動車税)のPayPay決済は、電帳法を考慮して

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5月といえば自動車税(軽自動車税)です。
ゴールデンウィークはその次です。

 

自動車税/軽自動車税 の納付手段

自動車税は都道府県から、軽自動車税は市区町村から納付書が届きます。

その納付方法ですが、代表格は金融機関の窓口で現金納付。
コンビニでの現金納付も定着してきましたね。
その次に自動振替でしょうか。
最近だとPayPay決済(スマホアプリ決済)ですね。

で、最初だけ手間がかかるけれど、長い目で見て手間がかからないのは自動振替。
次に楽なのはPayPayによる納付です。

 

領収印ありの領収書が手元にないPayPay決済(電帳法)

そのPayPay決済により自動車税(軽自動車税)の納付を行った場合、領収印ありの領収書が手元に残りません。
電帳法(電子帳簿保存法)が施行される前ならば、まぁ仕方ないといえば仕方ないで済んだかもしれません。

しかし施行された今となっては、領収書の保存により敏感になっておいたほうがよさそうです。
PayPay決済だと紙の領収書は手元に残りませんが、決済画面は残すことができます。
それをスクリーンショットして、日付・取引内容・金額あたりをファイル名とするのが無難でしょうか。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

世の中がコロナ禍に突入してこのかた、ずーっと、ちょっとずつ、太り続けています。
間食しすぎているのが原因です。。
ちょっと本気で減量することにします。

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