町内会に寄附した相続財産は非課税になるのか
スポンサーリンク
国や地方公共団体などに相続財産を寄附しますと、その寄附した財産には相続税がかかりません。
寄附が非課税になる
相続財産とは、亡くなった人(被相続人)から残された人(相続人)に渡る財産です。
まぁだいたい通常は、このように渡るわけです。
が、相続人ではなく、地元の役に立ててもらいたいなどの理由で「市町村に寄附しよう!」となった場合、その財産には相続税がかかりません。
ふるさと納税のような「寄附して得する!」という性質のものではありません。
ただ、たとえば、「この土地を相続してもなぁ…」という場合、考えてもよいのかもしれませんね。
相続してから売っちゃえばよい、という手段のほかに。
町内会はダメ
上に書いた非課税の規定は、『公益を目的とする事業を行う者』に相続財産を寄附をした場合とされています。
町内会も皆の幸せのためにあるよね?…って気がしますが、国税庁質疑応答事例によれば、
“町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するもの”。
だから非課税にはなりませんよと、そういうことなのですね。
ちなみに「ファミ通町内会」は、町内会じゃありません。
それでも町内会に寄附したら
非課税にならなくても町内会に寄附をしたい!
そうなったらどうなるかといいますと、相続財産の寄附を受けた町内会に、相続税を納める義務が生じます。
しかも、計算した相続税の納税額は2割増しです。
ついでにもうちょっと書きますと、寄附を受けた相続財産に法人税がかかる場合は相続税はかかりません。
この辺りは税理士に任せたほうがいいのかなと思いますが、税理士への報酬の支払いをどうするかとかも含めて。
そんな寄附は要らん!…と、寄附が頓挫しそうな要素でいっぱいですね。
Writer|山梨県の税理士 田中雅樹
●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
久しぶりに針をうってもらおうかと出かけたのですが、治療院激混みでダメでした。
休みが最終日、プラス、治療院仕事初めが重なったからのようです。
「じゃあ翌日出直します」ができるのは、フリーランスのよいところ。
今日のラジオ
●ルネッサンスラジオ
●プチ鹿島のラジオ19XX
●藤田ニコルのあしたはにちようび
●ナインティナインのオールナイトニッポン
●欽ちゃんとオードリー若林のキンワカ60分