『軽減税率・インボイス』本のコラム「昭和62年中曽根内閣の“売上税”」
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軽減税率とインボイスの本、ちまちまと読んでおります。
その中で、気になるコラム(おまけ的ページ)がありました。
国税庁サイトで見れる軽減税率のPDF、読むのがけっこうめんどくさいです。[/speech_bubble]
“売上税”、免税点は1億円
消費税は1000万円。
2年前の売上(基準期間)が1000万円を超えると、その事業者は消費税を納めることになります。
(課税事業者といいます。)
昭和62年に中曽根総理大臣がおっぱじめようとした売上税は、1億円超で納税の義務者。
スタートしていたら、これ(1億円)がだんだん(年々)下がってきたのでしょうね。
インボイスも同発予定だった
平成35年10月1日から開始する日本版インボイス。
実はそれが昭和62年に始まっていたかもしれないと知り、ビックリポンです。
著者熊王氏、当時の感想は
納税義務が基準期間1億円超。
今の消費税が1000万円ですから、1億と聞くと、中小企業の多くが喜びそうな額です。
(課税事業者ではなくなりますから。)
しかしここにインボイスの罠。
免税事業者からの仕入れは、消費税が引けません。
「得意先をなくしたくなかったら、課税事業者を選ぶしかないよ」という姿勢の自民党、許せません。
流れて当然の悪法でした。
と。
抜粋ではなく要約です。
(スミマセン。。)
軽減税率・インボイス。面倒なことたくさん
書きたかったことは1つ前のブロックで終わり。
さすがにボリュームが少ないので、軽減税率とインボイスをちょこっと書きます。
(;´Д`A “`
軽減税率がスタートすると
売上の「請求書」「領収書」などには、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の内訳が分かるようにしないといけません。
厳密にいうと、売る側は分かるように “しなくても” OKです。
しかし、買った側は分かるように “してもらわないと”、(預かった消費税から)差し引く消費税の額が分からない。
売る側の都合で、お客さんに迷惑をかけるワケにはいかないでしょう。
インボイス
平成35年10月1日スタートです。
課税事業者は、税務署に登録が必要です。
登録しなくても消費税の納税義務はそのまま。
しかし、登録しないと、買った人(得意先)が消費税を差し引けなくなります。
免税事業者は?
免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出して、インボイスの登録をすることができます。
得意先で“差し引けない”となると、買ってもらえなくなる可能性も出てくるワケでして。
現状、免税事業者が「選択届出」するのは、大きな設備投資が予定されている時でした。
しかし平成35年10月からは。。
以上です!٩( ”ω” )و
編集後記
「バチェラージャパン1」、2周目見てます。
設定はぶっ飛んでいますが、普通じゃないから見てしまう。。
「2」が、たぶん2月から始まるのかなと。
都度見るか、ためてから一気に見るか、どうでもいいことを考えてしまうのでした。
(;´Д`A “`
昨日の一日一新
- ブルーアーススポーツスパ店でトレーニング(見学は過去あり)
- Evernoteプレミアム版にネットから申込み(パッケージ版は過去あり)