ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

『軽減税率・インボイス』本のコラム「昭和62年中曽根内閣の“売上税”」

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軽減税率とインボイスの本、ちまちまと読んでおります。
その中で、気になるコラム(おまけ的ページ)がありました。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
国税庁サイトで見れる軽減税率のPDF、読むのがけっこうめんどくさいです。[/speech_bubble]

 

 

“売上税”、免税点は1億円

消費税は1000万円。
2年前の売上(基準期間)が1000万円を超えると、その事業者は消費税を納めることになります。
(課税事業者といいます。)

昭和62年に中曽根総理大臣がおっぱじめようとした売上税は、1億円超で納税の義務者。
スタートしていたら、これ(1億円)がだんだん(年々)下がってきたのでしょうね。

 

 

インボイスも同発予定だった

平成35年10月1日から開始する日本版インボイス。
実はそれが昭和62年に始まっていたかもしれないと知り、ビックリポンです。

 

著者熊王氏、当時の感想は

納税義務が基準期間1億円超。
今の消費税が1000万円ですから、1億と聞くと、中小企業の多くが喜びそうな額です。
(課税事業者ではなくなりますから。)

しかしここにインボイスの罠。
免税事業者からの仕入れは、消費税が引けません。

「得意先をなくしたくなかったら、課税事業者を選ぶしかないよ」という姿勢の自民党、許せません。
流れて当然の悪法でした。

と。
抜粋ではなく要約です。
(スミマセン。。)

 

 

軽減税率・インボイス。面倒なことたくさん

書きたかったことは1つ前のブロックで終わり。
さすがにボリュームが少ないので、軽減税率とインボイスをちょこっと書きます。
(;´Д`A “`

 

軽減税率がスタートすると

売上の「請求書」「領収書」などには、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の内訳が分かるようにしないといけません。

厳密にいうと、売る側は分かるように “しなくても” OKです。
しかし、買った側は分かるように “してもらわないと”、(預かった消費税から)差し引く消費税の額が分からない。

売る側の都合で、お客さんに迷惑をかけるワケにはいかないでしょう。

 

インボイス

平成35年10月1日スタートです。
課税事業者は、税務署に登録が必要です。

登録しなくても消費税の納税義務はそのまま。
しかし、登録しないと、買った人(得意先)が消費税を差し引けなくなります。

免税事業者は?

免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出して、インボイスの登録をすることができます。

得意先で“差し引けない”となると、買ってもらえなくなる可能性も出てくるワケでして。

現状、免税事業者が「選択届出」するのは、大きな設備投資が予定されている時でした。
しかし平成35年10月からは。。

 

以上です!٩( ”ω” )و

 

編集後記

「バチェラージャパン1」、2周目見てます。
設定はぶっ飛んでいますが、普通じゃないから見てしまう。。
「2」が、たぶん2月から始まるのかなと。
都度見るか、ためてから一気に見るか、どうでもいいことを考えてしまうのでした。
(;´Д`A “`

昨日の一日一新
  • ブルーアーススポーツスパ店でトレーニング(見学は過去あり)
  • Evernoteプレミアム版にネットから申込み(パッケージ版は過去あり)
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