ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消防団員の報酬は給与所得。雑所得じゃなく。

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※以下の記事は2022年3月16日に執筆したものです。
※2022年3月23日、国税庁サイトで公表された【所得税基本通達の制定について】の改正によれば、従来どおり「ほぼ非課税」となりました。

消防団員が受ける報酬は,やっぱり非課税ってことになった件!

 

消防団員の報酬記事、第3弾です。
この報酬は安いものですが、国税庁の「非課税でいいよ通達」が使えなくなってしまう部分が。。
というわけで以下、見てまいりましょう。

消防団員の報酬に源泉所得税が関係してくる

2022年4月以降、地域の消防団員の報酬(の一部)が給与所得になります。
そのことは以前にも書きました。
消防団員,報酬の一部が給与課税に。2022年4月から。

厳密には、それよりも前から給与所得になる部分はありました。
しかしそれは、団長とか副団長とか、報酬の額が比較的おおめの人たちに限った話。
ほとんどの団員には関係ありませんでした。

確定申告が必要に

消防団員のほとんどは会社員です。
収入が会社からの給料1本であれば、1年の納税額の計算は、会社でやってくれる年末調整で足ります。

「2022年3月までの消防団員報酬は非課税でいいよ」という国税庁の『通達』があったのですが、これが4月からは新たな事情の出現によって『通達』が及ばないところが出てきてしまったのですね。。

【関連記事】
地域の消防団員。報酬は確定申告の必要ある?

【参考】新たな事情(読み飛ばしてOKです)

消防団の活動には、少額ではありますが、お金がかかります。
飲み会とかでなく、ちょっとした文房具とか必要なのです。
そのお金は消防団員がもらう報酬を積み立てるなどし、賄っている団(部)がほとんどだと思うんですね。
そういった事情を汲んで「消防団員の報酬には税金かけなくていいよ」と国税庁が通達を出していたのです。

しかしこの「自腹で備品を調達している」というところにメスが入りました。
そのような調達費は市区町村が負担してあげなさいよと。
結果、【消防団員の報酬には税金をかけてしかるべきだよね】となったわけですね。

消防団員の報酬は『雑所得』ではありません

似たような記事を過去に2本書いているのは上記のとおりです。
あらためて今回書こうと思ったのは、【消防団員の報酬は雑所得】で検索している人がずいぶん多いんだなという情報を得たからなんですね。

で、「雑所得」ではありません。
「給与所得」です。

雑所得でない理由

結論だけでじゅうぶんかと思いますが、いちおう理由をあげます。

●活動の道具が支給されるから
●指揮監督を受ける活動だから
●副業的な性格のものではないから
●活動の時間と場所が決まっているから

とまぁ、こんな感じですね。
これら全部に外れたところにあるのが、事業所得だったり雑所得だったりします。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

3月14日・15日と続いたe-Taxの遅延。
国税庁は原因不明としていますが、単にアクセス集中だと認めたくないのでしょうか。
書きつつ理由はどうでもいいと思っていて、そんなことよりも、しっかり期日を守ろうとがんばる国民性を誇りに思います。
(嫌味じゃなくて本当に)

昨日の1日1つ

●肘置きクッション

今日のラジオ

●吉住の聞かん坊な煩悩ガール

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