ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

PCなし,スマホだけでも電帳法の対象です。

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パソコンやプリンタを持っていない。でも、

●スマホで仕事(取引)をし、
●領収書などのデータを受領

することがあれば、電子帳簿保存法の対象になります。

電帳法のためにすること

準備するものは次のとおりです。

  • スマホで受領した領収書データなどの保存
  • 「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の作成・備え付け
  • プリンタの備付け

もうちょっと細かく、下記で見ていきましょう。

領収書データなどの保存方法

領収書などのデータをスマホで受領したら、データのまま保存しないといけません。
閲覧しやすいようにするのですが、具体的には次のような対応が必要です。

  • スマホ内あるいはクラウドに保存した領収書などのデータに通し番号等を付す
  • 表計算アプリで索引簿を作成するなどし、検索性を確保する

この『検索簿』については、次の「事務処理規定」ブロックのリンク先に、事務処理規定のひな形といっしょに置いてあります。

検索簿が不要になるケースも

●個人事業者であれば前々年の売上高が、
●会社(法人)であれば前々事業年度の売上高
【1000万円以下】ならば、検索簿の用意は不要です。

じゃあ前々年とか前々事業年度がない「1年目」「2年目」はどうすればよいかというと、作成しなくてOKということなのでしょう。
とはいえ、1年間の売上が1000万円超になるだろうということが予想できるなら、最初から作ったほうがいいでしょうね。
何ごとも慣れですから。

事務処理規定のつくりかた

【正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程】については、国税庁がフォーマット(ひな形。Wordファイル)を用意してくれています。
(「検索簿」もあります)

「作成代行しまっせ!」
的な業者にお金を支払うことなく、フォーマットを自力で埋めていきましょう。

国税庁サイト「事務処理規程などのひな形」ページへ

「プリンタの備付け」のプリンタはコンビニ複合機でOK

電帳法の要件の1つに「プリンタ」があります。
具体的には、税務調査があったときに、調査員に紙に印刷したものを渡す(見せる)ことが必要になります。
『えぇ…? スマホ持ってたらプリンタも買わにゃならんのかーい!』
となりそうですが、自前で持っていなくても構いません。
近所のコンビニで「速やかに」印刷できればOKです。
国税庁さん、なかなか気が利いていますなぁと言わせていただこう!
近所のコンビニまで30分です…とかは、さすがに無理があるでしょうが。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

久しぶりにかなりのハズレ本。。
タイトル買い・表紙買いをしていたら避けられませんが、それにしても…という感じでした。

昨日の1日1つ

●それでも吉祥寺だけが住みたい街ですか?

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19XX

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