ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

電子帳簿保存法の第1歩は電子取引保存で決まり

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電子帳簿保存法にとりかかるには、まず何から手を付けたらいいか。
と思い立ったら、電子取引の保存から始めてみるのがよいでしょう。

 

電子取引保存とは

電子取引とは、請求書などの書類を、紙ではなくPDFファイルなど電子的なかっこうでやりとりすること。
請求書なら、発行することもあれば、受け取ることもあるでしょう。
この「発行」「受け取り」がPDFファイルであれば、このファイルを保存することを『電子取引保存』と呼びます。

 

紙で受け取ったら紙で保管

電帳法の「まずは」は、上のブロックの電子取引保存です。
じゃあ次は「紙→スキャン」か?…となるかもしれません。
もちろんそれはそれでOKです。

…が、昨今話題の?フリーランスはどうでしょうか。
わたしも自分1人で仕事していて、フリーランスのようなものです。
で、紙の領収書などをいちいちスキャンして電子データとして保存してい… ませんw
紙でもらった請求書・領収書は紙のまま保存しています。
理由は簡単で、手間だからです。

フリーランスや社長1人の会社であれば、紙でもらう請求書や領収書の量は大したものじゃないと思います。
電帳法にしっかり対応して加算税を下げるといっても、申告書に嘘偽り(ミス含む)がなければOKです。
ミスしたとしても、そう頻発するものでもないでしょうからね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

モデムが故障したようでかなりピンチです。
というわけで、スマホのわずかなギガを使ってブログを。。

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