ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2024電帳法の実質開幕年!…でしたよね?

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

2024年1月1日、電帳法がいよいよ待ったなしです!
…だったはずが、あれ?
様子がおかしいです。

 

「人手不足」「資金不足」「システム間に合わない」で猶予?

電子帳簿保存法、略して電帳法ですが、2022年よりすでに始まっております。
おるはずなのですが、2022年・2023年は準備期間ということで、強制はされない2年間でした。

逆に考えれば2年間も準備期間があったわけです。
2024年からは逃げられませんよね…
と思っていたところ、またもや「待ちますよ」ということに。。

待つ条件としてまず1つ目に、対応できない「相当な理由」があること。

  • 人手不足で…
  • 資金不足で…
  • システムが間に合わなくて…

などといった理由(これらが「相当な理由」)があれば、おとがめなしみたいです。

 

2024年も待ってもらう2つ目の条件

電帳法非対応でもOKとされるには、まずは上のブロックにあげたような相当な理由が必要です。
あとは税務調査が入った際、

  • 電子取引データがダウンロードできるようにしておくこと
  • 同データを印刷して調査官に 見せる・渡せる 状態にしておくこと

が条件ですよと。

事前に対応出来ないことについて届出をする(税務署に知らせておく)とか、そういうのは全くありません。
税務調査が入ったら「理由」を伝えて、「ダウンロード」の対応ができればOKということですね。

 

仕事にパソコンを使わない、ネットを使わないは無理そう

以上のことで「あれ?」と思った人もいるでしょう。
そうです!
ダウンロードできる環境にあるなら、電帳法への対応はできるはず。
それでも「わからない…」という事業者向けの措置なのでしょうか。
対応する・しない のいずれをとるにせよ、電子取引があったらその「電子」を取り出せる環境は必要です。
それでも嫌なら取引先に連絡するなどして、書類の「紙」発行をお願いするしかありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

寒いですね。
とはいえ移動は車ですので、もう何年もコートというものを着ていません。
東京や神奈川に住んでいたときは車なんて持てませんでしたから着ていて、電車など、暖房が効いている場所だと汗をかいてしまい大変だったことを思い出します。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.