ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税務調査資料のe-Tax提出が可能にー に思うこと。

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令和4年1月より、税務調査等で提出を求められた資料のe-Taxによる提出ができるようになります。

e-Taxのいいところ

e-Taxで書類の提出が済めば、けっこうイイことがあります。

●コピー用紙の節約になる
●プリンタのインク代節約になる
●使わない分プリンタの寿命が伸びる
●ペーパレスにつながれば場所をとらなくなる
●税務署に行かなくていい
●税務署の混雑を気にしなくていい
●税務署の開庁時間を気にしなくていい
●税務署に書類を郵送しなくていい
●パソコンにちょっと強くなれる
●マイナンバーカードにちょっと詳しくなれる
●マイナンバーカードで住民票や印鑑証明の取得がラクに

直接関係しないものが含まれておりますが、間接的な恩恵ということで。

e-Taxの困ったところ

いいところ満載のe-Taxですが、使っていて不便なところもあります。

たとえばe-Taxに対応していない確定申告書の添付書類は、PDFによる提出が認められているのですが。。
対応している書類をPDFで提出してしまうと、そのPDF提出した書類は無効となってしまいます。
これが実に分かりづらいのです。

もう一つ例を。
所得税の確定申告書の「第四表 損失申告用」の書類です。
国税用(所得税)の数字と、地方税用(住民税)の数字が異なる場合、それぞれの金額を入力できないのです。
で、いちおう「第四表 損失申告用」のフォームはe-Tax対応していますから、PDFで提出することもできず。
国と地方でちがう数字を記載して申告したいなら、紙で提出するしかないというわけです。

税務調査資料のe-Tax提出

税務調査というのは、基本的には、納税者の事務所で行われるものです。
調査官と電話で調整した日程で調査官がやってきて、世間話から始まって、総勘定元帳や請求書・領収書のチェックを受けます。

「基本的には」、その場で聞き取り・チェックが行われます。
持ち帰らせてくれーと言われることもありますが、「基本的には」その場だけで終わってほしいもの。

e-Taxで資料提出がOKとなれば、「貸してくれ」など以外の門戸が開かれるわけですね。
持ち帰られる手段が増えるというのは、コワイといえばコワイです。

わかりやすくして!

「e-Taxの困ったところ」に書いたとおり、対応している書類とそうでない書類。
これが実に分かりづらいです。

これを回避するには、
●対応している書類かどうか、事前によく探しておく
●提出期限に余裕をもって提出する
ことでしょうか。

提出期間に余裕があれば、まちがった場合、所轄の税務署から電話がかかってきて指摘してくれるかと思います。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

学校の非常勤講師をやっていて興味深いのは、他の非常勤講師の本業の話。
お互い非常勤なので、機会が少ないことが残念ですが。

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