イートイン脱税といふもの。(消費税・軽減税率)
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「イートイン脱税」という言葉が生まれました。
おもしろいこと言いますなぁ。。
イートイン脱税って?
コンビニで飲食料品(お酒など除く)を買って、そのコンビニのイートインスペースを利用する場合。
買った飲食料品には10%の消費税がかかります。
しかし、次のような流れの場合。
イートインスペースを使っているにも関わらず、軽減税率8%の消費税がかかって終わりです。
- 飲食料品をカゴに入れてレジへ
- レジの店員にイートインスペースを使う旨を伝えない
→飲食料品の譲渡にあたる→軽減税率8% - 買った飲食料品をイートインスペースで消費する
「2」の時点で税率が決まるため、会計が終わったあとで不足分を徴収する(徴収される)ことはありません。
コンビニに損はナシ
8%だろうが、10%だろうが。
預かった消費税を納めるのがコンビニの役目ですから、損はありません。
国(税務署)
「倫理的にはウーンでも、制度的に問題ないよー」
とのことで、問題視していないみたいですね。
ま、この問題に関しては、かなり以前から「お客の申請で判断してちょー」と公表されていました。
「イートインやめろ」
なんて、国会議員のクチから問題発言があったりもしたようですが。。
ひとまず、お金を払う時点で決定ということになっています。
なんか変… でも客の意思を確認せねばならない理由
ウソついた者勝ちみたいなことになっているコンビニ・イートインスペースの利用。。
でも「一律8%にしちゃおう」は難しそうです。
なぜなら、そこを許してしまうと
『外食(お酒は除く)のすべてが軽減税率の対象では?』
って話しになってくるからです。
可能性は十分ありますよ!
マクドナルド・ケンタッキーフライドチキン
マクドナルド。ケンタッキー。
両社は「お持ちかえり」でも「店内でお召し上がり」でも、税込みで同価格と発表しました。
(2019年9月までに。)
だから意思を確認しなくていいか?
→よくありません。
受け取る金額が一緒でも、持ち帰り or 店内 で預かる消費税が変ってきます。
国(税務署)に納める消費税が変ってくるわけですね。
じゃあどんなメリットが?
→お客さんが混乱しないこと! これが大きいですよねー。
消費者の負担が変わらないのであれば、ウソを付く必要もありません。
安いが正義。だからウソOK! って訳じゃないですが。。
本日記
ちょっと久しぶりにガッツリ体を動かしました。
その後の風呂が気持ちいい。
昨日の1日ひとつ
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