ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

コロナ納税猶予。2023年6月いっぱいで完全終了のお知らせ

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世の中がコロナ禍とよばれるようになってから、確定申告やその納税について、簡単な手続きなどで期限延長や猶予が受けられました。
2023年3月のマスク自由化?を皮切りにこの猶予等も、2023年6月30日を最後に、通常運転に戻ります。

 

2021年3月提出分は無期限だった

コロナ延長の最初は、2021年3月提出分(2020年分確定申告)でした。
なんと期限は無し。

とはいえ、金融機関から事業資金の借入れがあれば、提出済みの申告書を金融機関に見せないといけないとか。
1年後の確定申告より遅くなるのはさすがに不味く、実質は1年だったりとか。

 

2022年3月提出分の期限は4月15日

1年後の所得税確定申告は1か月の延長がありました。
プラス、3月14日・15日にe-Taxシステム障害があって、システム障害を理由とする1か月延長というのもありましたね。

 

2023年3月提出分はほぼ3月15日

さらに1年経って、延長の措置はあるけれど、簡単には受けられなくなりました。
結果、ほとんどの人が本来の期限である3月15日までに申告書提出したようでした。
税理士もこっそり恩恵を受けていた期限延長が、ついに終わってしまいました。

 

最長2年だが…

通常の期限延長はキホン1年です。
1年経ってまだ「やむを得ない事情」があればさらに1年。
合わせて上限は2年です。

で、「2年延長できるなんていいね!」と思うかも知れませんが、実はこの「やむを得ない事情」というのがかなり限定的です。
地震にあって被害が出た、家が火事で被害が出た…というレベルの「やむを得ない事情」です。
そんなわけですから、延長を前提にしたスケジュール管理はやめておいたほうがいいでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

風が涼しめな日。
とはいえ、車内は相変わらずの温室でした。

今日のAudible

●オーバーロード12上

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