ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税務署PCから65万円控除は不可。確定申告の準備をしよう

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毎年2月3月になると混雑する全国各地の税務署。
確定申告シーズンだからですね。

 

税務署PC。青色申告決算書のe-Tax不可

さて大見出しの65万円控除不可の件。
どういうことかといえば、税務署に用意されているパソコンからだと「青色申告決算書」のe-Tax送信ができないと。
ゆーことなのです。

65万円控除のためには

65万円控除を受けるための条件、ザックリ書きますとこんな感じ。

●e-Taxで確定申告書と青色申告決算書のデータを提出
●電子帳簿保存法に対応する会計ソフトで経理、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出

のいずれかです。
マイナンバーカードがないからe-Taxができない…なんて場合は、2つ目の条件で紙提出することになります。

e-Taxがラク

条件を2つあげましたが、単純にe-Taxがラクであると思って間違いありません。
もしパソコンが苦手すぎて勇気が持てないということなら、誰かに聞くのがよいと思います。
手順は調べたらいくらでも出てきますからね。
e-Tax経験の有無よりも、パソコンにちょっとでも明るさがある人ならなんとかなりますので。
準備、お早めに。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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引き続きパラリンピック見ますので、寂しさはまだ感じません。
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