“e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請”があるとは。
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2022年3月14日、e-Taxのシステムに障害が起こりました。
申告期限を翌日に控えたタイミングだったので、電子申告するつもりだった納税者(や税理士)などは混乱、困惑。。
これに対する応え?として、国税庁は『e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請』というフォローを入れてきました。
なぜ今回は?
e-Taxに関しては、特に個人の確定申告については、申告期限の日にシステム障害が起こりがちだったりします。
やばい最終日!…とばかりに、日本全国で申告書の送信をしようとしますから当然といえば当然です。
最終日にそうなってしまったら、紙の申告書に切り替えるくらいしか手立てはありません。
しかし今回(2021年分、2022年3月申告分)については、「延長」の文字が出てきました。
なんで今回は?…と思ってしまうところですが、ほとんどの人が思っているとおり、コロナ延長(簡易な方法による延長)の特例の『ついで』でしょうね。
次は無い…
繰り返しになりますが、今までは無かったのです。
最終日にシステム障害が起ころうが、余裕をもって申告しなかった納税者が悪いとばかりに。。
じゃあ、2023年3月申告分(2022年分)についても同じような障害が起こった場合はどうか。
相変わらず世間がコロナ禍にあり、コロナ延長があれば、システム障害による延長もありそうです。
それくらい条件がそろっての今回の「障害延長」です。
次は無い。
そう思っておくのが無難です。
土日が狙い目?
システム障害は混雑すれば起こるし、システム障害を助けてはくれない。
じゃあ余裕をもって動くしかないー
と基本的には思っておくとして、じゃあ余裕はいつまでか? という疑問がなくもありません。
個人の確定申告(所得税)であれば、3月10日以前のe-Taxならまったく問題はないでしょう。
それを過ぎてくると1日ごとに怖さが増していく感じです。
それから狙い目の曜日としては、土曜・日曜。
これらは税理士の事務所が休みになることが多く、システムが比較的「空いている」はずです。
平日ですと午前9時前でしょうか。
やはり税理士の事務所が本格的に始動する前です。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
事業復活支援金の対応を。
…の前に、まずは事業復活支援金事務局のYouTubeを見てもらっています。
よくまとまっていて分かりやすい動画で、正直、私の出番は減りますw
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