フリーランス保護法。フリーランスの定義は従業員なし。
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「フリーランス保護法」というものが、2023年4月、参院本会議で可決・成立しました。
保護の対象になるフリーランスの定義は「従業員がいないこと」です。
法人もOK
この法律、法人(会社)でもOKとのこと。
いわゆる「ひとり社長」というやつですね。
フリーランスというと個人事業者のイメージがありましたから(それはわたしだけだったのかも知れませんが)、ちょっと意外でした。
家族は従業員じゃないらしい
自分自信だけで仕事をする個人事業者や法人経営者(社長)は、繁忙期などに家族に手伝ってもらうことがあります。
となるとこの法律の対象から外れてしまうのか…
いえ、外れません。
それどころか、青色専従者も従業員カウントしなくてOKなんですって。
社長ひとりの子会社もOK
従業員を抱える会社が、従業員がゼロの会社(子会社)をつくった。
この子会社、この法律の保護の対象になると思いますか?
…なんと、「なります」。
こと「税」の話となりますと、この手の判定は実質で判定されるものです。
でもこの法律は形式判断ということになるのでしょう。
まぁ…、、悪用できるような法律じゃないと思いますが、それでも何かあったらそこで改訂が入るのでしょうね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
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うーん、オーディションのほうが好きです。。
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