ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランス保護法の「フリーランス」とは

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フリーランスと聞くと「自分ひとりでやっている個人事業者」というイメージ。
だと思うのですが、フリーランス保護法のフリーランスはもうちょっと範囲が広いです。

 

誰がフリーランス?

フリーランス保護法で保護の対象となる「フリーランス」は、
【業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの】
です。
これは個人事業者に限らず、従業員のいない会社の社長(いわゆる「ひとり社長」)も対象です。

業種などの制限なし

フリーランス保護法のフリーランスは、業界や業種の制限がありません。
1人でやっているカメラマン、1人でやっているプログラマー、1人でやっている税理士、一人親方など、いずれも上のブロックの「フリーランス」に該当すれば対象です。

従業員の使用の有無

従業員を使用しているかどうかは、ある程度継続的な雇用関係が前提になります。
短時間とか、短期間とか、一時的な雇用については従業員には含まれません。
判断の境界線としては、

●1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、
●継続して31日以上の雇用を見込む

場合は「従業員の使用がある」ということになります。
名目がアルバイトでも、派遣会社から来てもらう場合でも、この2つに当てはまるかどうかです。
(同居の家族従業員についてはフリーランス保護法の「従業員」に含まれません。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

おそらくは2024年の梅雨最後の雨。
よく降りました。
梅雨の最中でも暑すぎましたが、これが明けてまた猛暑日が続くかと思うと猫が心配です。

今日のラジオ

●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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