ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランス保護法の範囲

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フリーランス保護法の守備範囲はいかほどか。
以下、見てまいりましょう。

 

範囲はBtoB

フリーランス保護法の範囲は、「事業者」と「事業者」の間の取引きです。
お金をもらう側が「フリーランス保護法」の【フリーランス】に該当すると、お金を支払う側(依頼する側)は同法に抵触しないようにせねばなりません。

 

範囲外の例

「BtoB」以外は範囲外です。
たとえば「BtoC」。

フリーランサー(=フリーランス)が消費者から仕事の依頼を受け、その消費者が期限までにお金を支払わないなどしても。。
フリーランス保護法はフリーランサーを守ってくれません。

 

フリーランス×フリーランス でも

フリーランスを守ってくれるフリーランス保護法。
ですが、フリーランスがフリーランスに仕事を依頼したら、依頼した側のフリーランスはフリーランス保護法を守る立場になります。

ただし、業務委託をする側のフリーランスに課される義務は、
【書面等による取引条件の明示】
のみです。
「期日における報酬の支払い」は含まれません。
…とはいえ、期日までに支払わないということは信用を失うということですから。
重々気をつけたいものでございます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

暑いですね。
それでも深夜帯は冷房なしでなんとか寝られています。
暑さと関係ありませんが、アパホテルの超低反発マットレスがほしいです。

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