ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得税の不正還付申告が増えているらしい。

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所得税の不正還付申告が増えているらしいです。
「不正還付」とは、給与所得に赤字の事業所得をぶつけて、給料の源泉所得税をとりもどす申告。

もー、なんて大胆不敵で、不届き千万な人たちでしょうか。

 

赤字の事業所得をでっちあげる

不正還付の具体的な手口は、
ホンモノの給与所得(源泉徴収票)+ ウソの事業所得
で、実際に会社で源泉徴収された源泉所得税を国税から返してもらおうというもの。

これがさらに悪質になりますと【ウソ+ウソ】になるようで。。
「源泉徴収票」も偽造するってことですね。

 

手引するトンデモ屋

確定申告をやったことがない日本の会社員には、偽造といってもどうしたものか、たぶん分かりません。
それを手引して手数料を得る手びき屋(腹痛が痛いみたいな表現すみません…)がSNSの世界にはいるようで。

 

税務署は見ている

救いは「これおかしいでしょ」と税務署では気付くらしいこと。
とはいえですね。
こんなのが大量にわいてしまうと、税務署の仕事が回らなくなってしまいます。

あー、いや、ちがいますか。。
単純に、こんな犯罪行為でお金を得ようなんて考えてはいけませんよ。

もう一度書きますが、税務署はちゃんと見ているのです。
「調査します」と連絡が来たらどうするのですか?

 

雑所得のマイナスは他と通算できない

2022年の夏、国税庁が「副業は事業所得か雑所得か」の線引きをしました。
11月に小さくない修正(緩和の修正)が入ったものの、一度「線引き」が入ると、今後厳しくなっていく可能性がじゅうぶんにあります。

その「厳しくなっていく」を加速させる理由の一端のが不正還付にあったりしたら、もーホントに、ますます許せません。
(趣味みたいなものを事業所得で申告する人が一番の原因ですけれど…)

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

クロアチア戦で完全に寝不足です。
延長戦をとおり過ぎてPK戦までいっちゃいましたからね。
(夕方くらいから船漕ぎまくっています)

昨日の1日1つ

●Breaking Down 6.5

今日のラジオ

●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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