ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

福利厚生費をレッツシンク。真矢ミキさん風に「まちがえないで」

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「福利厚生費」というものをかる~く勉強してみましょう。
ちなみに真矢ミキさんが言うのは「あきらめないで!」。

 

福利厚生費

福利厚生費という経費。
もしくは費用という表現。簿記では勘定科目のひとつです。
主にその会社の社員の慰労(いろう)などのために使ったお金ですね。

ということは…

ひとり社長に福利厚生費はナイ!

ということになります。
ひとり個人事業者にも。

たとえば、自分ひとりで仕事している人がご飯食べて、かかったお金が経費。
…というのは、フツーに考えて無理のある話し。
そういうことです。

金額の上限は「社会通念上」で

従業員の親族が亡くなった場合の「香典」、
同じく結婚した場合の「お祝金」。
これらに関する『金額』については、社会通念上、まぁ妥当ですね という金額が目安になります。

常識的に考えてこりゃ高すぎるでしょ!
という「香典」や「お祝金」はNGとなるワケです。

食事は

残業食事代がわりと認められる一方で、
しょっちゅう食べに連れて行くのはNGです。

この場合の「しょっちゅう食べに」は、福利厚生費ではなく給料とされることが多いです。
税務調査などで。

旅行は

4泊5日以内で、社会通念上、高額な旅行ではないーー

と、ここでも「社会通念上」が登場します。
4泊5日から飛び出た部分は「給料」ですし、高額な部分も「給料」です。

社内規定

さいごに。
「社会通念上」というしばりの中で、どのような基準で「福利厚生費」としてお金をつかうのか。
社内規定を作っておきましょう。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

昨日記

税理士試験を受けていたころに書いていたブログが我ながらおもしろく、読み込んでしまいました。
苦しい時期でしたが、ブログはその苦しさを楽しんでそうに見えました。
なにかに一所懸命になるって、たのしいことなんだと思います。

昨日の1日ひとつ

  • あのコの夢を見たんです。(第2話)
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