相続土地の国庫帰属がはじまるぞー
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相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地の国庫帰属制度」。
これが2023年4月27日から始まります。
相続土地の国庫帰属制度
この制度をざっくりまとめますと、まぁだいたい次のとおりです。
- 相続した土地を国が有料で引き取る
- 所有者が不明の土地を減らす(国目線)
- 相続した人にとっては、相続した財産のうち、不要な土地だけを手放せる
(相続人目線)
制度利用の流れ
流れはざっくりこんな感じになります。
- 相続によって土地を取得した人が法務局に承認申請をする(書類を出す)
- 法務局がその土地を調査
「引き取ることが出来ない土地」でなければ、土地の所有権の国庫への帰属を承認 - 負担金を国に納付(→土地の所有者が国に)
「相続によって土地を取得した人」とは
この制度を使えるのは、「相続」あるいは「相続人に対する遺贈」によって土地を取得した人に限られています。
これらの人以外、たとえば
●売買などよって土地を取得した人、
●人じゃなくて「法人」(会社)
については、この制度の利用はできません。
共有者※がいる場合(土地の持ち主が2人以上いる場合)は、共有者の全員がいっしょになって申請を行えば制度の利用OKです。
※・・共有者が相続で取得していなくてもOK。共有者に相続などで取得した人が1人以上いれば(ということだと思われます)。
OKな土地。手数料。
最後にちょっとだけ細かい話を書きます。
【土地】
管理や処分が大変な土地は法務局からOKが出ない。
再利用できる可能性があると判断された土地→OK
【手数料】
●審査手数料は土地一筆辺り14,000円(引き取りNGでも返還されない)
●国に引き取ってもらう土地の管理費用として、10年分の管理料を納める(20万円以上)
ざっくり以上です。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
通っている接骨院に新入社員が。
いやーフレッシュ。眩しすぎました。
今日のラジオ
●木曜キックス(新担当「世間知らズ」)