ガーシー帰国。納税が心配されるのはなぜ?
スポンサーリンク
元参議院議員のガーシーさんが、2023年6月4日、帰国しました。
降機してすぐ、大方の予想どおりとなりましたね。
納税していない? 消費税?
このニュースに関して、YouTubeなど興味深く視聴しました。
そこで目に(耳に)した
『納税していないことが心配』
『動画サイトで得た収益の消費税を納めていないのではないか』
という言葉。
そうか、消費税か…
電気通信利用役務の提供か…
(田中心の声)
電気通信利用役務の提供
ガーシーさんは『ガシル』という動画サイトを運営しており、YouTubeなどが制限されたあとは『ガシル』で動画配信をしていました。
動画を制作していた場所はドバイでしたが、日本語で配信していましたし、視聴者のおおくは日本人であったと思われます。
視聴料は月額4千円ほど。
(3,980円だったかな?最初の1か月だけ会員だったわたし)
これ、日本在住の日本人からの利用料(ガシルの売上げ)については、日本の消費税がかかります。
ガーシーさんは非居住者(1年以上海外で暮らす人)ですが、2015年10月1日以降、消費税法の改正でこのような取り扱いになりました。
(それ以前は、そこに、日本の消費税はかかりませんでした。)
「ガシル」のようなサービス提供(海外→日本人への提供)のことを【電気通信利用役務の提供】といいます。
特にガーシーさんの「ガシル」のような消費者向けのものを【消費者向け電気通信利用役務の提供】と呼びます。
(呼び名は知らなくてOKです)
ガーシーさんは課税事業者か(ガシル限定の考察)
…とその前に。
もし2022年のガーシーさんが免税事業者であったら、ガシルの消費税の申告納税は不要です。
具体的には、2年前の事業所得などが1000万円以下であれば免税事業者。
ただしガーシーさんの場合、日本に住んでいた頃、けっこうお稼ぎになっていた感じがします。
となると免税事業者であるとは考えづらく、やはり2022年分について、消費税の申告納税が必要だったのではないかと推察します。
むずかしい日本の税法
弁護士が解説するYouTubeを見たのですが、この方は消費税についても詳しそうでした。
「電気通信利用~」について知ってる弁護士なんてなかなか…
というのも、ガーシーさんには顧問税理士がいます。
もしガーシーさんが消費税の申告納税をしていないのなら、その弁護士から消費税についての話がなかったのかなと。
もしそのとおりであったとしても、わたし個人としてはごく自然なことと思います。
(これは推測ですし、批判する気はサラサラありません。)
税法まで詳しい弁護士は無敵すぎるからねw
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
後記
世間の見方はどうあれ、先の選挙ではガーシー候補に投じたわたし。
NHK党の立花さんによれば、次回の国政選挙でガーシーさんに立候補してもらうとのことです。
期待しております。
今日のラジオ
●佐藤と若林の3600
●オードリーのオールナイトニッポン