ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

定額減税。2024年分の確定申告(所得税)で。

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2024年分の所得税について、2024年6月に定額減税開始。
え?6月開始???
2024年分所得税の計算ができるのは2024年終わってからなのに?

いまいち意味が分かりませんが、2024年分確定申告(2025年3月15日提出期限)について減税があるのは間違いないのでしょう。

 

減税≠還付

今回うたわれているのは「減税」です。
還付ではなく減税。
確定申告書上で減税の計算がなされ、減額後、納付額があれば納付を行うことになるはずです。

もちろん、すでに国に納めている源泉所得税から多すぎた分が戻ってくる(還付)ことは有り得ます。
納付になっても戻っても、いずれにしても計算できるようになるのは2024年が終わってから。
定額減税分(所得税は最大3万円、住民税は最大1万円)が6月に戻る…?

いや違いました。
制度は2024年6月【開始】だそうです。
いまいち…いや、ますます、意味がわかりません。。

(住民税は前年の所得をもとに翌年6月以降の納付になるから、最大1万円の減税は6月から可能なのかな?)

 

住宅ローン控除の仕組みが参考?

減税の計算方法は住宅ローン控除の仕組みを参考にするらしいです。
うーん、わからんw

年税額の2割とか3割とかを減らして、最大3万円とにするとか。。
単純で分かりやすいもにすればいいのにと思います。
(17年前くらいにあった定率減税みたいなやつ)

まぁ本決まりとなるのは2023年12月の税制改正大綱らしいですから。
興味はありませんが、岸田首相の人気回復に間に合うのでしょうかw

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

1年8か月ほどのご無沙汰でFMラジオ局へ。
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