ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ひろゆき(仏在住)にオンライン公演料支払い。源泉なし。

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海外在住の人に公演を依頼。
日本に来てもらうのではなくネットで。
この場合の報酬からは、源泉所得税を差し引く必要はありません。

 

非居住者への報酬は20.42%

非居住者への支払いは源泉所得税20.42%をまず預かって、残りを渡すのが基本です。
でもオンライン公演ならば預かりなし。
額面どおりの報酬を渡すことになります。

 

来日してもらって、仕事してもらって

これが非居住者に「来てもらって公演してもらう」だと、その報酬から源泉所得税を預かることになります。

…というのはあくまで基本。
もし「ひろゆき」さんに来てもらって報酬を支払う場合は、日仏の租税条約を確認してからですね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ずーーっと、「たつじん→でんせつ」になれなかったスプラトゥーン3・サーモンラン。
「この仲間強いわー」というチャンスをものにしました。

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