ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ふるさと納税の返礼品。収入計上時期はいつ?

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世の納税者たちにすっかり定着し大好評の「ふるさと納税」。
返礼品はいつの確定申告の一時所得とすればよいのでしょうか。

(答えは返礼品を受け取った年w)

 

寄付金控除できるのは寄付をした年

小さい文字で本題の答えを書きましたがw
寄付金控除できる年はいつになるのでしょう。

答えは、寄付をした日の属する「年」です。
たとえば2023年3月17日にふるさと納税したら、2023年分の確定申告(2024年3月15日提出期限分)で寄付金控除することになります。

 

返礼品を一時所得として申告する年は

本題の返礼品については、返礼品を受け取った日の属する「年」の確定申告書に返礼額を記載することになります。

たとえば2023年の12月あたりにふるさと納税しますと、返礼品は2024年に届くことがあります。
この場合の返礼品は、2024年分確定申告(2025年3月15日提出期限分)に反映することに。

寄付金控除と一時所得が別の年の確定申告書に記載されることになりますが、それが実体ですからね。
あまり深く考えても仕方ありません。

 

一時所得の「収入金額」は?

返礼品というくらいですから「物」なわけでして、収入金額はその「物」の値段です。
商品券だとか旅行券であれば額面が収入金額となりますが、肉・野菜・果物などだったらどうしたらよいのか?
適正額を見積もって収入金額とするのが本来なのでしょうが、制度を逆手に取って、寄付額の3割を収入金額として問題はなさそうです。

 

ふるさと納税いつまで

いろいろと問題があるとされるふるさと納税。
都市部を中心に税源が他に移ってしまうからですね。
(増えたほうは大歓迎の制度。減ったほうはブーイング)

そんな問題は何年も前から言われていて、でも廃止の雰囲気は今のところありません。
とはいえある日突然、廃止や縮小の話が出るかも分かりません。
ある内に楽しんでおきましょうと。
そんなところでしょうか。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

花粉がひどいですねー。
その花粉、車の塗装にも悪いのだそうで。。
なんもいいことないw

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