ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消防団員が受ける報酬は,やっぱり非課税ってことになった件!

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2022年4月から所得税がかかることになっていた消防団員の報酬。
それがまた元に戻りました。
なんじゃそりゃー!
って感じですが、以前「税金かかるよ!」ってことで記事を書いた身。
読んでくれたかたにはゴメンナサイと言わせてください。。

もともと非課税が課税になって、また非課税に落ち着いた

以前、このブログで書きました「消防団員の報酬に所得税がかかることになったよ!」という旨の記事がこちら。

消防団員,報酬の一部が給与課税に。2022年4月から。

地域の消防団員。報酬は確定申告の必要ある?

その後、「実際のところどうなの?」という調査がお上であったようです。
所得税かけるけれど、違和感ありませんか?
…と、ザックリそんな感じの聞き取りをしたのでしょう。
その調査の結果、やっぱり消防団員の報酬に所得税を課すのはどうも違うねぇ… ということになったようで。

結論、消防団員の報酬に所得税はかかりません。
細かいことを書くと、これまでも・これからも、所得税がかかる部分はあります。

でもフツーに消防団員をしていたら、気にする必要はありません。
元消防団員、現税理士のわたしが断言します。
「消防団の報酬には税金かからない!」
と思ってもらって、なんら不都合はありません!

ホッとしました

地域の消防団というのは有償ボランティアです。
基本ボランティアだけれども、報酬がちょこっと出るよ という性格のもの。

日本の法律として、お金をもらったら税金がかかります。
原則はかかるけれど、「消防団についてはナシでいいよ」と定めているのが国税庁の「通達」というもの。
「通達」とは、国税庁長官が国税職員に向けて出している命令です。

細かいことはまぁヨシとしまして、とにかくホッとしました。
これまでどおり税金がかかならないということで、

●市区町村役場は源泉徴収しなくてよい
●源泉徴収票も発行しなくてよい
●サラリーマン団員は確定申告しなくてよい

のですから。

(おまけ)災害出動1日8,000円まで。訓練出動などは1日4,000円まで

報酬すべてが非課税、というわけでもありません。
それはずっと前からそうでした。
ただそれは前述のとおり。非常にレアケースですので割愛します。

ただし、今回の「やっぱり非課税」という結論が出て。
それでもやっぱり的な感じで、新たに所得税がかかる部分ができました。
それが、

●災害で出動してもらった報酬が、1日あたり8千円を超える部分、
●それ以外の訓練などで出動してもらった報酬が、1日あたり4千円を超える部分

です。

たとえば、
『年間で災害出動3回。1回あたり9千円の報酬』
であれば、8千円を超える「1千円」×3回の、3千円については所得税がかかります。

もし訓練出動1回あたり5千円もらっていたら、4千円を超える「1千円×出動回数」に所得税が。

いやいや、こんなこと有り得ませんね。
山梨県中央市は災害出動で「1,000円/1日」、訓練出動などは「600円/1日」ですものw
日本全国そんなに大差はないはず。
気にしなくて結構です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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