税務調査で否認された接待交際費の実例と、その対策
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接待交際費、こんな使い方だと危ない!
会社の経費としてよく使われる「接待交際費」。
でも、税務調査ではここ、めちゃくちゃチェックされるポイントです!
実際、否認されるパターンには共通点があります。
【実例1】誰と何のための接待か、記録がない
✖️ 領収書だけがポンと保存されている
→ 誰と会ったのか、何のための接待だったのか、一切記録なし。
税務署「これ、プライベートの飲み会じゃないの?」
と疑われ、否認されるケースがとても多いです。
【実例2】家族だけ、一部の社員だけの食事会を交際費にしていた
✖️ 特定の社員同士や家族だけの会食を「接待」として計上
→ 本来ならそもそも経費にできない支出。特定の社員への飲食費については、給与扱いになる場合があります。
税務署「社外の人がいないなら、交際費になりません!」
とバッサリ否認されるリスク大。
【実例3】高額すぎる会食、明細不十分
✖️ 超高級店での飲み食い、でも明細は一切なし
→ 金額に見合う合理的な説明ができないと、疑われやすいです。
税務署「本当に仕事目的ですか?個人的な贅沢では?」
と突っ込まれ、部分否認になることも…。
読売ジャイアンツ坂本選手の銀座クラブ飲食費が記憶に新しいところです。
否認されないために今すぐできる対策
✅ 領収書+「接待記録」を残す!
領収書にメモしておきたい事項:
- 日付
- 接待相手(会社名・氏名)
- 目的(例:新規取引の打ち合わせ)
このひと手間だけで、交際費については安心!
✅ 社内会食・家族会食は分けて考える
社内の飲み会や家族との食事は、安易に接待交際費にしない。
そもそも経費計上しない選択も考えましょう。
💡社員全員参加の納涼会や忘年会であれば「福利厚生費」として損金(経費)にできます。
✅ 高額な支出は「明細」必須!
たとえば、
- 料理内容
- 飲み物の種類
- 参加人数
など、領収書の裏や別紙にメモをしておくと安心です◎
まとめ:正しいルールを押さえて、堂々と接待交際費に!
「どうせバレないだろう」と油断していると、
税務調査で痛い目を見ることに…。
正しく記録するだけで、防げるトラブルがほとんどです。
今のうちにチェックして、安心できる経理を整えておきましょう!
💬 もし「これは交際費でいいのかな?」と迷ったら…
小さな不安を放置せず、プロと一緒にクリアにしていきましょう◎
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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ここ数日の寝具選びが難しくて、熟睡に支障を来しています。
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