ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得は10種類。所得税のむつかしいところ。

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税金って難しいです。
いちばん身近な所得税でさえ…。いや所得税こそ、でしょうか。

「青色申告特別控除」といふもの

先日、10万円の「青色申告特別控除」についてツイートしました。
そこにもらった反応が次のようなもの。

 

給与所得がメインの所得である人にとっての「副業」は、ほとんどの場合「雑所得」でしょう。
その「雑所得」には、残念ながら「青色申告特別控除」はありません。

「青色申告特別控除」といふもの

もちろん「副業」で、土地を貸していたり、一戸建家屋を貸していたり、アパート・マンションを貸していたり(不動産所得)ということもあるでしょう。
「不動産所得」であれば、青色申告特別控除がつかえます。
他には「事業所得」「山林所得」に。

所得は10種類

所得税の「所得」は10種類に分かれています。
これは、
●毎年繰り返して収入が期待できるもの
●たまたま収入があったもの
に、同じように税率を掛け算するのは「ちがうんじゃない?」、という考え方からくるものです。

「事業所得」や「給与所得」などからくる儲けは毎年のものだから、税金を納める力がある。
「譲渡所得」や「一時所得」などは、たまーにあるものだから、そこに高い税金を課すのは気の毒
…という感じからくる配慮なのです。

でもこれが難しくしている要因。。
とはいえ、法人税のように「もうけ」すべてに同じ税率というのでは、生活を苦しいものにしてしまう可能性があります。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

国税庁サイトを読んでおりますと、「税に関する週刊誌などをわざわざ買って読む必要はないかなー」って思ってしまいます。
まぁ、そのときの気分なのかもしれません。

昨日の1日1つ

●ラムダッシュスキンケアシェーバー
●お笑い密室ミッション WARAゲーム

今日のラジオ

●火曜キックス
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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