ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

令和6年度税制改正のインボイス

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令和6年度税制改正で、インボイスについて環境整備というものが入るようです。
知らなくても大丈夫な内容です。

 

自販機の住所は不要

自販機からの買い物について、3万円未満のものについては請求書等(インボイス)が不要。
帳簿への記載だけで仕入税額控除がOKでした。
で、令和6年度の改正で、帳簿に住所の記載が不要になる模様です。

 

簡易課税制度はインボイス不要に?

簡易課税制度で消費税申告する事業者は、計算の仕組み上、請求書や領収書がインボイスかどうかは関係ありません。
…が、表向きは関係あった?…ようです??
(いや本当になに言ってるのかわかりません。。)

6年度改正でインボイス前の取り扱いに戻すそうです。
いやホント、なに言ってるんだかわかりません。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

昨日記

昨晩で終わったアマゾンブラックフライデー。
駆け込みでKindleを数冊買いました。
積んではいかん…と肝に銘じて。

今日のラジオ

●金曜キックス

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