ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスと相続。続ける?続けない?

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インボイス登録済みの個人事業者だった親(被相続人)が亡くなり、子(相続人)が事業を相続した。
この場合、子は子でインボイス登録申請をしないと、いずれ親のインボイス番号は使えなくなります。

 

最長4か月、親のインボイスOK

事業を引き継いだ相続人は、最長4か月、先代である被相続人のインボイス番号が使えます。
もし
「インボイスなんていやだよー、免税業者でやるよー」
ということでも、4か月はインボイス登録事業者として請求書や領収書を発行しないとダメです。

「インボイス必須だよ」
ということでインボイス登録申請して登録OKの通知が来たら、自分(相続人)のインボイス番号で請求書・領収書を発行していきます。
4か月以内に通知が来たら、4か月を待たずに先代のインボイス番号は消滅します。

あと、相続人は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」の提出を忘れずに。

(参考:国税庁サイト「インボイス制度に関するQ&A目次一覧・問15」)

 

2023年9月30日までの相続

補足ですが、インボイス制度が始まる前に相続があったらどうなるか。
先代が提出していた登録申請は無効になります。
すでに通知を受けている場合も同様です。

相続人は「個人事業者の死亡届出書」の提出を忘れずに。

 

税のしるべ・熊王先生の記事がおもしろい

相続をめぐるインボイスについて、消費税の大御所である熊王先生が
【税のしるべ令和5年12月4日号「第9回/相続人は相続発生から4か月、被相続人のインボイスの発行義務など」】
で、面白おかしく解説しています。

この中で被相続人である親のことを子が
「税理士にたぶらかされてインボイスに登録した!」
という件(くだり)があって、本当におかしくて笑ってしまいました。

そのように思っている事業者の家族はおそらく一定数は存在して、税理士にたぶらかされて…と思っている人も少なくないかもしれません。
そんな「たぶらかし」をして誰も得はしないと思いますし。。
インボイスというルールが始まった以上、たとえそれが悪法であっても対応していくしかありません。
免税事業者からのインボイスは、消費税という新たな負担を確実に生みます。
その上でさらなる損失を招かないために選択するインボイス登録は、事業者として真っ当なものです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ビッグランという某ゲームイベントがありまして、今朝9時まで、がっつりハマってしまいました。
下手くそゆえ結果はアレ(not優勝)ですが、飽きるほど楽しむという目標は達成です。

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