インボイス2割特例が不利になるケースとは
スポンサーリンク
インボイス制度がなければ免税事業者。
…だったはずが、登録申請して消費税の申告をすることになった。
そんな事業者が使える計算方法が「2割特例」です。
売上げなどに含まれる消費税の2割を納付すればOKで、申告書作成も楽。
…なんですが、損する場合もあります。
卸売業
いわゆる「B to B」の商売で、仕入れた商品をそのまま他社に売っている仕事を「卸売業」といいます。
これ、簡易課税制度を選択しておりますと、売上げなどで預かった消費税の1割を納付すればOKです。
1割<2割
負担の大小は明らかですね。
設備投資などがあった
消費税の納税額の計算方法のキホンは
【売上げなどの消費税ー仕入などの消費税】
です。
たとえば大型機械を買ったとか、工場を建てたとか。
そのような場合は「仕入などの消費税」が大きくなって、【引き算】がマイナスになることがあります。
そうなったら還付です。
2割特例が選択できるような規模の事業者ですと、少ないケースかもしれませんが。
それなりの規模でスタートする開業1年目とか、
1年目で大きな所得を出して2年目に大きな設備投資があったとか、
そういうケースに該当するなら「2割特例」ではなく、原則である「一般課税方式」を選びたいですね。
(申告書作成の手間は2割特例よりかかります。)
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
今日が仕事はじめというかたが多かったようですね。
3連休明けスタートだと後が怖い…といったところでしょうか。
(テキトーですごめんなさい)
今日のラジオ
●木曜キックス
●アンガールズのジャンピン