相続がからむと2割特例がつかえないかも知れません
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インボイス制度の2割特例。
計算自体はカンタンなのですが、2割特例がつかえるかどうかとなると簡単じゃないことも。
以下「相続」がからんだときの話です。
インボイス登録申請→相続
Aさんは2割特例をつかうつもりでインボイス登録申請
その後父が亡くなって、Aさんは父の事業(売上げは毎年1千万円超)を継ぐことにした
この場合、親父さんが亡くなった年分の消費税申告についてだけ、Aさんは2割特例がつかえます。
翌年以降は2年前の「お父さんの売上げ+Aさんの売上げ」が1千万円超かどうかで判定して、「超」だったら2割特例はつかえません。
相続→インボイス登録
逆の場合はどうでしょう。
Aさんは年間売上(1千万円にはるか及ばない)数百万円の個人事業者
Aさんのお父さんが亡くなって、Aさんはお父さんの事業(売上げは毎年1千万円超)を継ぐことにした
2割特例をつかいたいのでインボイス登録申請をした
この場合、お父さんが亡くなった年分の消費税申告に2割特例はつかえません。
理由は、お父さんが亡くなった年の2年前の売上げ(=お父さんの2年前の売上げ)が税抜き1千万円を超えていると「つかえない」からです。
むずかしいね…
さて、どうでしょうか。
お父さんの事業に関しては、もしかしたら税理士がついていたかも知れません。
一方でAさんは、まず間違いなく税理士がついていないでしょう。
お父さんが依頼していた税理士がいて、その税理士がおせっかい焼いてくれたら(申告について教えてくれたら)、2割特例つかえるウンヌンで間違えることはないかも知れません。
そういう税理士がいなかったら2割特例がつかえないことに気付けるかどうか。
いやいや、もしかすると税理士も分かっていないかも知れませんね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
今日もいい天気で暖房費が助かっています。
全国的に成人式がおおく開催される日でもあるのでよかったなと。
わたしの時は雪が降りましたから。
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