ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

お客は消費者だからインボイスは不要…で大丈夫か

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借り手は一般家庭ばかりの駐車場業、
お客さんは芸能人じゃない理髪店・美容院、
近隣の会社のサラリーマンが個人的に飲みに来る居酒屋、

エトセトラエトセトラですが、このような事業者(免税事業者)はインボイス登録が不要です。
もちろん、消費税相当分を上乗せしてお金をもらって問題ありません。

ただしこのSNS時代、本当に大丈夫でしょうか。

 

SNSの威力

昨今、旧Twitterは怖い情報であふれています。
「怖い」というのは色々な意味で。

インボイス登録せずに免税事業者のまま消費税相当をもらっている事業者にしてみれば、事業者ではない人からツッコミが入るかもしれません。
Twitterでインボイス(消費税)の仕組みを知った人、いますからね。
ふつーの消費者から「インボイス見せてくれますか?」と言われないとも限りません。

一方で税理士の立場からしてみると、インボイスについて平気で虚偽の投稿をしてそれが拡散されていることが怖いです。
そういう嘘をつく人は「おれは税理士より詳しい」と書きます。
それを見て「税理士はなにも分かっていない」というイメージを持った人も少なくないのではと。
そもそも税理士と縁がないだろっていう人ほど誤解している感じがしますが、いい気はしませんね。

 

おたくインボイスと聞かれたら?

免税事業者が「おたくはインボイス?」と消費者から聞かれたら。
消費税相当分をもらうことは違法ではありませんが、人には感情があります。
もし万が一にも聞かれたらどう答えるか。
ちょっと用意しておいたほうがよいと思います。
たとえば
「仕入れや維持費に消費税がかかっているからですよ」
とか、どこまで通用するかわかりませんが。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

年度末が迫ってきて、税理士の研修受講年間36時間のクリアに向けセコセコ受講しております。
これ、基本的には税理士会が用意した研修を受けねばなりません。
自分で本買って勉強した時間とか、税理士会ではないところで受けた研修はカウントされないんですね。
未クリアに対する罰則は今のところありませんが、足音が聞こえてきている感あります。

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